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 離婚届けの合意の効力と子供の親権! (1)
投稿者 がんばる!とうちゃん! さん [ 九州/E-mail ]2004年07月19日(月) 23時38分
夫29歳、妻27歳 子供・男1歳1ヶ月 別居2ヶ月半
はじめまして、性格の不一致での妻と離婚の話に、離婚の話の中で、妻『子供を育てていく自信がない』『子供を産んだことへの後悔』との言葉を聞かされ、その2週間後、妻が離婚も決まってるのだから一緒の生活はおかしいと、子供を連れて実家に帰って!と言われ、私は、子供を連れ実家へ!その後、離婚届けと協議書にお互いサイン!しかし、妻の母より証人サインには協議書を見せてと言われ、協議書を見せ、内容確認、妻の母は離婚経験者なので、協議内容をもっと詳細にと言われ、訂正しそれをきちんとつくり直してと、翌日訂正をそして私側から、妻へ面接交渉権での月1回(但し、子供の体調・精神面を考えたうえ)協議文の追加を妻に言い、数日後、妻から、月1回といいながら、私が子供の体調など嘘の理由をつけてあわせないのでは?とのことから、妻が、親権を取りたいと言ってきました。離婚届けは妻の母が持っていたため、妻の母も娘がそういっているから、サインはできない!とのこと!そのまま、話は平行線で現在に至っております!妻は子供と離れ、2ヶ半 自ら、子供は大丈夫? 子供はどう?などの問う電話、メールもなく、別居1ヶ月後、私の父が母親なら、子供の顔を見に来なさい!!といい、仕事帰り寝顔を1度見ただけ。その後、親権を私(妻)にと言ってきましたが、子供に対しての無責任な発言、行動などから、親権を渡す気はないと言うと、先日調停の申し立てをしたらしく、出頭の手紙が届きました。このように、一度、離婚届け(親権は夫)・協議書に妻はサインし、しかも、子供には何の対応もない妻に親権は行ってしまうのでしょうか?協議書のサインのときにも、妻は看護師しているため、収入はあるので親としての責任の養育費の請求3万(妻が決めた金額)の養育費も『養育費は払わないなら、払わなくていいお金でしょ!』とこれまた、無責任な言葉(先々のために録音はしてます)が 幼児期の親権は母親とありますが、子供の夫側養育(夫、祖父、祖母、近所に姉夫婦+いとこ2人・5歳男・3歳男)現状維持はどれくらいの期間が認められるのでしょうか?調停でも平行線、裁判になったら、幼児期とのことで母親に親権が決まるのではないかと不安でおります。詳しい方いましたら、教えてください。