トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料
はじめまして
(8)
投稿者 どるりん さん [ 九州 ] | 2011年10月17日(月) 22時40分 |
面会交流に悩んでたどりつきました。 通りがかりのものです。面会交流→結果待ち←今ここ どちらかが抗告するのが確実なのですが、抗告するといつまでも面会できません 私は父親であり、面会交流を求める債権者になるわけです。債権者である私が子供と会えない期間が長期間になっており、これからも子供に会えないことは、時間がとりもどせないのだから、面会できないことは債権者である父親の著しい損害になる。 第23条の2で面会交流の仮処分を地裁(家裁でしょうか?)に申し立てることはできませんか? その他の仮処分方法があったら教えていただけないでしょうか?
第二十三条の2 仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
▼ 投稿者 子犬 さん [ 関東 ] | 2011年10月18日(火) 00時01分 |
これ、やるんだったら、面会交流の保全処分。
いまは、審判だから待つしかない。
地裁では子の監護の処分は判断しません。
▼ 投稿者 どるりん さん [ 九州 ] | 2011年10月18日(火) 00時09分 |
審判の結果待ちでは家裁に申し立てもできない。 仮処分を求める訴訟も地裁にも申立ができない。
子犬さんありがとうございます。審判の申し立てと同時にやるべきだったのでしょうか?
▼ 投稿者 子犬 さん [ 関東 ] | 2011年10月18日(火) 00時56分 |
>審判の申し立てと同時にやるべきだったのでしょうか?
そう。
それと、審判が確定して、初めて債権者になれる可能性がある。
可能性があるといったのは、審判書がそれなりの書き方になってるかどうか。
すなわち間接強制がかかる内容でないとだめ。
民事保全を持ち出す以前の問題。
▼ 投稿者 べろりん さん [ 九州 ] | 2011年10月18日(火) 20時37分 |
子犬さんありがとう。
債務者→判決、調停証書、公正証書で権利を獲得したもの。
面会交流の審判 抗告中に仮の面会を実行するには、審判申し立て時に保全処分する。 現在確定した面会交流の命令がないので、債務者にならない。
こういうことですね?
▼ 投稿者 SEVEN さん | 2011年10月24日(月) 19時05分 |
最終的には、相手の親権を剥奪したいのかな?
▼ 投稿者 どるりん さん [ 九州 ] | 2011年10月24日(月) 19時47分 |
セブンさん レスありがとう。親権はいりません。争っても無駄な状況ですから。 面会交流を選ぶほうが利口だと思うのです。
▼ 投稿者 SEVEN さん [ 東京 ] | 2011年10月25日(火) 23時20分 |
>面会交流を選ぶほうが利口 必ず、面交を債務名義にさせておく必要がある。
債務名義には、必ず、<面接交渉を認める>ではなく、具体的に<月1回、○時間の面接交渉を実施する>と言う様な内容が必要。でないと債務名義の意味が半減してしまう。
|