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離婚について
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投稿者 キットカット さん [ 近畿 ] | 2011年10月23日(日) 16時08分 |
八年前から別居しています。 別居の原因は、私が、部屋の掃除をしなかったこと、部屋の掃除が苦手なのをわかっていて結婚したのですが。それが原因で、浮気したと言ってました。 それから、離婚調停を3回しましたが、離婚には至らずそのまま別居を続けることになりました。 最近、私が病気になって、このままの状態で、嫌な思いをして生活するのは嫌なので、夏にむこうから離婚してくれと言ってきた時に、離婚の条件を出してもらいました。 協議書まで作ってきましたが、子供ももうお父さんと思えないし会いたくもないと言っていて、面接権のことも書いてあったのですが、私自身もう会いたくもないですし、悩んでいました。 最近、むこうはあせっていて、また、話が進まなくなってきたので、調停にいくと言っています。 相手は、不貞があり、別居中も一年に2,3回しか子供とも会わず、ほとんど捨てられていた感じです。一応、金銭的には、徐々に金額も減ってきて今では、月5万円くらいもらっていて、むこうの持ち家に住んでいるのですが。それは、家のローンに消えていってしまいます。 むこうはいつも私が悪いといいますが、本当に私が悪かったのかとか最近思うようになってきました。 普通に、慰謝料なども請求できるのでしょうか? 勝手に出て行くような形で、強引に出て行ったので、はっきり言って私たちは捨てられたようなモンです。こういう場合ですと、いくらくらい慰謝料が請求できるでしょう?
▼ 投稿者 ロゼッタ さん [ E-mail ] | 2011年10月24日(月) 15時11分 |
必ずしも慰謝料を請求出来るとは限りません。まずは仮に裁判になっても慰謝料を取れるような事実が欲しいですね。
ご主人の不貞行為が確実なら慰謝料は請求出来ます。
慰謝料は確かに相場が有ります。ご主人の支払能力は勿論、婚姻期間、責任の度合いにも左右される部分は有りますが、大体100万〜300万位だと思います。
▼ 投稿者 SEVEN さん [ 東京 ] | 2011年10月24日(月) 19時03分 |
>いくらくらい慰謝料が請求できるでしょう? 婚姻期間×100万円が相場。但し、貴殿の場合は、婚姻期間が長い。仮に<8年>ならば、800万円だが、相手の不貞行為も存在した事実も加味して1000万円を請求できるが、証拠が必要。
お悩み中、恐縮だが、裁判所による面交の債務名義が決定したら、子供が会いたくないってのは理由にならない。
▼ 投稿者 りな さん | 2011年10月25日(火) 11時02分 |
はじめまして。
慰謝料請求については、 不倫の事実確認から3年以内に請求しないと時効になってしまいます。
また、その際、不貞の証拠があり、 不貞の相手方が、旦那さんが既婚者と知っていて不倫したことや、 夫婦関係(婚姻関係)が破綻していなかったことなどが必要となります。
別居から8年となると、その際の慰謝料請求は難しいと思います。
今現在、お付き合いされている方がいたとしても、 長期にわたる別居生活で、法律上夫婦であっても 既に夫婦の実態がないと扱われ、今後の請求は難しいと思います。
しかし…、 有責者であっても、別居が長期にわたり、お子さんが成長されてこられると、 調停や裁判等によって離婚も全くないとはいえない状態になると思います。
少しでも有利な条件で決着をつけられるのもひとつの解決方法かもしれませんね。
▼ 投稿者 SEVEN さん [ 東京 ] | 2011年10月25日(火) 23時38分 |
横槍で恐縮だが、 3年の時効については、相手が時効の援用を持ち出さない限り無効。 また民事事件の場合は、刑事事件と違ってその点の審査は甘い。 それに民法第1条2項を援用して攻撃することが可能であり、失当だと主張できる。 夫婦としての実態云々については、婚姻は契約であるから、相手の債務不履行が問える。 債務不履行の時効は10年。全然余裕ってところ。
余談だが、実は俺は、少年の頃からキットカットが大好きである。
▼ 投稿者 スミ★ さん [ 東北 ] | 2011年10月27日(木) 00時48分 |
不貞行為の事実をつきとめると言っても、このような状況で探偵などを雇ったとしても いつその事実を押さえられるかという可能性の問題からして対価に応じた成果が得られない可能性大ですね
それに既に結婚生活が破綻していたと判断される場合、不貞による慰謝料請求も無効になる場合があります
素直なステップとして協議離婚の手続きから始めるのが妥当に思います
▼ 投稿者 SEVEN さん [ 東京 ] | 2011年10月27日(木) 13時45分 |
話し合いでの解決が出来ないから、この掲示板を利用しているんだろ? 間違いなく調停にいく羽目になる。 権利・利益・経済的損失・精神的損害他、子の利益・権利、福祉的概念など、法的なことを学んでおかないと確実に負ける。
だから、本屋に行って離婚で負けない方法を身につけろ。1000円〜2000円程度で売っている。あと六法の本も買っとけ。最低限、基本的人権について学べる。
100万用意して弁に行くか、5,000円で法を勉強するか。 負けない為には、どうしたらいいか逆算して考える。答えがでるだろ? 100万用意して弁に行っても、弁がバカなら、100万はゴミになる。
▼ 投稿者 キットカット様 さん [ 沖縄 ] | 2011年10月27日(木) 23時39分 |
参考程度に教えますが、夫婦の慰謝料などを含む不法行為の時効は3年過ぎていても、離婚成立から6ヶ月です。夫婦間では通常慰謝料を請求しないからです。
▼ 投稿者 キットカット さん [ 近畿 ] | 2011年10月27日(木) 23時41分 |
みなさん、ありがとうございます。 今まで、いろいろ嫌なことをされたり、言われたりしてきたことで、 本当に会うのも嫌なので、放っておいたので、もうすぐ調停から文書がくるはずです。顔を合わさずにすむから、よいかもしれません。 でも、条件は今出してくれているのより厳しくなると思います。 浮気は、離婚を切り出すときに、自分でしたと言っていました。 証拠も何も、自分で言ってたので、真実です。
▼ 投稿者 SEVEN さん [ 東京 ] | 2011年10月28日(金) 13時06分 |
>浮気は、離婚を切り出すときに、自分でしたと言っていました。 証拠も何も、自分で言ってたので、真実です。
それ証拠がないと、くつがえされる。言った言わないに発展すると負ける可能性がある(事実証拠として認められない)。また裁判所は証拠として採用しない。すなわち『お互いの主張に不貞行為の存在に争点があるが、裁判所としては認めるに足りる証拠がない。よって理由がない。』って判断される。
お互いの主張に折り合いが付かなければ<裁判>になる。
▼ 投稿者 SEVEN さん [ 東京 ] | 2011年10月28日(金) 13時08分 |
※記事は削除されました。
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