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 義父からの取立て (3)
投稿者 NAGISA さん [ 関東 ]2004年12月08日(水) 06時50分
結婚当初からのアルコール依存症の夫によるDV
働かず低収入により生活に困り義父が孫のお祝いとして
入ってくれた学資保険(一括払い)を解約して
しまいました。
それが義父にばれおれのお金だから全額返せと
言われています。(満期時の額で2人分400万)
夫は義父に何も言えない小心者で頼りにもならず
離婚を真剣に考えているので今後こんな夫の
家族ともすっぱり縁を切りたいと思っています。
本当ならこの15年間の慰謝料をもらいたいところですが
お金がないことは私が一番わかっているので
1円もいりません。
ただ義父のこの返済というのは法律的に正しいのでしょうか?
お祝いとしていただいたお金は返さないといけないのでしょうか?
私は離婚して今後一切関わりたくないと思っています。
どなたかアドバイスをいただければ幸いです。
投稿者 シンドー さん [ 中部 ]2004年12月08日(水) 22時11分
ご心痛お察しいたします。
まず、学資保険の契約者が誰かによって問題があります。
義父や夫であるならば
委任行為が必要であるわけで
もしもあなたが委任行為なしに解約したとするならば
それは、義父から損害賠償請求されかねいと思います。

ただ、義父が学資保険を「好意」で掛けてあげたとするならば
それは、「あげた」という解釈のもとになります。
となると、返還義務はありません。
しかし、義父が返還請求をするならば
「訴訟を起こされる」ということになるのでしょう。。

夫が契約者に書面上なっており
委任行為の上、解約したとなると
正規の取り扱いとなりますから
あなたの非はあまりないでしょう・・。
投稿者 NAGISA さん [ 関東 ]2004年12月08日(水) 22時32分
シンドーさんありがとうございます。
名義は夫です。
それに義両親からどうしても同居したいといわれ
一緒になったとたん、義母が鬱病になり義姉から
私達のせいだと言われ仕方なく別にまた家を借り
少ない家計で高い家賃を余儀なく払うことになり
まだ子供の小さく働くこともできなかったので
仕方なく夫の許可を得て解約しました。
その時に確かに義父には、了解は得ませんでしたが
名義も夫であり委任状も必要なかったので・・・
その際に、引越し代〜敷金だども1銭もなく
その時義父がそれだけは払うと言ってくれて
出してくれたのですがそのお金も今になって
返せと言われています。
それこそ借用書も何もありません。
離婚後も分かれた妻に対して夫の両親から請求など
されるのでしょうか?
私はまったく払う気もありません。