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 離婚の話し合い (7)
投稿者 就職活動中 さん [ 関東 ]2004年12月14日(火) 02時15分
自営業の夫から経営が悪化していて破産したら迷惑かけるからと離婚を申し出されました。お給料の出ない状況が続いています。でも同じタイミングで私も違う理由で離婚を考えていたのですが、先に切り出されたので私の言い分は言わず、離婚に合意しました。
心配しているのは子供(幼児)と私の生活費は送ると言っているものの、給与がない状況でホンとに貰えるのかな・・・という点です。自営で振込みではなく手渡しの給与なので、いくらでもごまかしが利くのです。

私が離婚を考えていた理由は家庭を省みない生活態度です。結婚当初のテレクラ(一度会いに行って帰って来ず実家に泊まった)に始まり、キャバクラ、(風俗ではないと言い張る)毎晩飲んで夜中の帰宅、休みの日は自分の趣味を優先(競馬や釣りなど)です。
ぎりぎりの給与なので国民年金も払えず(払う必要がないと言います。)私もつつましく暮らしているつもりです。おこづかいは渡していません。(飲食に困らない仕事)
しかし、会社のお金を使い遊んでいるようです。給与が出なくなってからも、自分は今までどうりの生活で、家族への心配の言葉や態度などありません。それどころかバツが悪いので、余計家に寄り付かなくなる始末です。子供じみてます。

この男からは家族に対して、守るとか責任があるとか一切態度でも言葉でも表現してもらったことはないです。あげく給与が出ない状態に陥ったので、私の中ではこれが決定打となりました。彼にも言い分があるらしく、私が携帯や郵便物(請求書など)を勝手に見るのは頭がおかしい、と言われました。なぜそういう事をするのか(問題行動前はそういう調査はしていません)考えて欲しかったのですが、頭悪いです。昔、留守電時に自宅にかかって来る様にダンナ携帯を設定したら、自宅にキャバ嬢から電話がかかってきて、慌てて「バカこれ家だよ!」と顔を真っ赤にしながら怒っている姿は滑稽でした。

私としては慰謝料も養育費も取りたいのですが(本人は生活費を渡すと言っています)いくら位見込めますか?慰謝料を請求するには私の離婚の理由も明確にした方が徳ですか?
ダンナの両親は一緒に自営をやっています。離婚はしょうがないけど孫には会いたいと言っているそうです。(離婚を留める気はないらしい)私は別に会ってもいいけど、小学生くらいになり自分の状況がわかるようになったら会わないで欲しいと思っています。
ダンナは空いている時には会うとちゃらんぽらんな事を言っていたので、会う日を決めてその日は空けておいて子供中心で過ごすんだよ!と言っておきました。なんせ、自分が一番かわいい人なので。

長文ですみません。周りに子連れ離婚経験者が居らずどうしてよいのか悩んでます。
良きアドバイスお願いします。
投稿者 のりこ さん 2004年12月20日(月) 00時01分
自営業とでも確定申告をなさっていると思いますので、そちらで支払ってもらえる額を計算できると思いますよ。
まだ破産していないのですよね。

慰謝料を請求する為にはその理由が必要ですね。
自営業を手伝われていらっしゃるのでしたら、今まで支払われなかったお給料や退職金などを理由に請求されてもよいと思います。
現金手渡しでも帳簿くらいつけているでしょ?

離婚後に生活費を請求することはできませんので養育費はしっかり公正証書にするか、調停をお考えでしたら調停でお決めになられることをお勧めします。
いずれ支払われなくなるだろう。いつまで支払ってもらえるのかという心配が少しでもあるなら口約束はしないことです。
投稿者 Getter さん [ 関東 ]2004年12月21日(火) 18時04分
就職活動中さん、こんにちは。お金の事に限定してお話をします。離婚でやり取りするのが、
大別すると以下の4点です
 @婚姻費(の清算)
 A慰謝料
 B財産分与
 C養育費

@はあなたが一方的にまたは不合理に家計の出費をしてこられた場合に、相手に清算を求める ものです。領収書やレシートや家計簿をつけていると有利ですね。

A家庭を顧みないご主人の記述がありますが、失礼ながらこの程度で慰謝料を請求する事は
 難しいでしょう。物的証拠が無いからです。「キャバクラ嬢とのSEXは遊びだ」と言われればそれでゲームオーバーです。不貞行為が認められなければ、慰謝料請求は無理です。

B婚姻後、2人で形成した財産を分割する事です。個人的な趣味や遊びのローンは関係有りま せんが、生活の為や住宅・車購入などのローン(借金)は分割対象になりますので、注意しましょう。

C監護件を持たない親がもう一方の親に支払う、子供を扶養する為の金銭です。
 東京家庭裁判所のホームページに双方の収入を基礎にしたマトリックスがありますので参考にして下さい。
投稿者 Getter さん [ 関東 ]2004年12月21日(火) 18時21分
就職活動中さんは面接交渉権という事をご存知ですか。
これは看護者になれなかった一方の親が、子供に会う権利です。
離婚協議書や調停調書に面接交渉権のことを記載するのはごく普通のことです。
離婚協議書も公証役場に持って行って公正書証にすれば法的な権限を有しますので、
理由も無く子供を会わせないと、元夫が家庭裁判所に申し立てをし、子供に合わせる
様に勧告されます。尤も、「子供の福祉にかなう方法で」「子供の福祉を尊重し」等の
条件が付いていますので、子供を合わせたはいいが、競馬場に連れて行って迷子にして
しまった、等と言う不手際が元ダンナさんにあると、家庭裁判所も「自業自得ですね」と
いう判断をするでしょう。
ポイントは子供が元ダンナさんに合わせる事が子供の福祉に反する、という点を押さえて
おけばいいのでは無いでしょうか。

ただし、あなたからみれば相手にもしたくないイヤな奴(失礼)でも、子供から
みれば、「唯一」のお父さんなのです。あなたの気持ちは良く分かります(実は私も監護者)が、親の気持ちと子供の気持ちはいつも同じ訳ではないので、その点は十分にお考えの上、
ご判断下さい。
投稿者 もやし さん 2004年12月22日(水) 19時53分
Getterさん

横やりですみません

>B婚姻後、2人で形成した財産を分割する事です。個人的な趣味や遊びのローンは関係有りませんが、
>生活の為や住宅・車購入などのローン(借金)は分割対象になりますので、注意しましょう。

これは具体的にどういうことなのでしょう
片方の名義100%の財産分与対象物件を売って借金が残った場合はそれも分割対象になるということですか?

その名義人が所持したままなら財産分与を請求できるけど
売って債務が残った場合は債務は名義人本人だけの債務ではないのですか?
投稿者 Getter さん [ 関東 ]2004年12月22日(水) 22時17分
就職活動中さん済みません、もやしさん、ご指摘ありがとうございます。
実はこれ、離婚専門弁護士に聞いても分からないところなんですよ。
一般的に裁判所は保守的・現状維持的なので、「残った相手方の債務も
折半しなさい」とは言わないんです。一つは申立人の経済状況を考慮して、
もう一つはそれが一般的通念になることを禁忌しての事だと思います。
結論は最高裁が出してくれるはずですが、下級審ではもやしさんのご指摘
の通り、マイナスの債務まで財産分与の対象と認めている判例は今のところ
知る限りではありません。まいった。!
投稿者 就職活動中 さん [ 東京 ]2004年12月23日(木) 18時55分
沢山コメントが頂けて嬉しいです。ありがとうございます。
さて離婚の話し、当初と大分違って来ました。まず、離婚の理由、
仕事の業績の悪化ゆえ⇒性格の不一致。信頼関係がない。
浮気はない⇒フィリピンパブに通っている。携帯で国際電話をしている。財布にフィリピン(セブ)のアドレスが書かれた紙が入っている。お気に入りの子がいるのか、自分が入れこんでいるのか…。

最近はクレジットカードの請求書も携帯の明細も携帯のチェックもしていないのですが、先日事故に遭い、所持品を私が預かる事になったので久しぶりに覗き見てしまいました。
まぁ、こういう行為をするのも彼は気に入らないというか私が人格異常者のように思っていますが、私から言わせればさせたのはあなたでしょう!と…。疑う事がなければ覗きませんから。わたし間違ってますかね…?

具体的な証拠がなければ浮気と認定されませんか?上記の程度では浮気ではないんでしょうか?私としては給料も入れてないのにフィリピンパブに行く毎に1万円くらい使っていたり、他にも競馬やら釣りと家庭を顧みない行為(週1日の休みを自分の為だけに使う)をしていると思うのですが、慰謝料請求までには待ちこめませんかね…?

愚痴になってしまいすみません。吐き出せる場所があるっていいですね。