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 養育費について (9)
投稿者 たんぼ さん [ 近畿 ]2010年03月01日(月) 17時21分
離婚することが決まったのですが、元妻が収入のある男性と再婚した場合、養育費を減らすことは可能なのでしょうか?また、元妻の収入があがった場合でも、養育費の減額というのは可能でしょうか?
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2010年03月01日(月) 22時07分
本文の様な理由では裁判所も認めてくれ無いと思います。

ちなみに、養育費は子供に払う物と思ってた方が良いです。
投稿者 たんぼ さん 2010年03月01日(月) 22時58分
お返事ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿者 子犬 さん [ 関東 ]2010年03月03日(水) 00時38分
事情の変更があれば養育費の減額は認められます。
投稿者 のぶなが さん 2010年03月03日(水) 00時49分
養育費や婚姻費用については、特段の理由が無い限り算定表で殆ど決まるのはご存じでしょうか。
また、あなたや相手の収入に変更や特段の理由が生じた場合は、変更可能です。
気を付けなければならないのは、多めに支払っていた場合で事情の変更(収入、その他の特段の事情)がない場合実績とみなされて、算定表より多い額で決められる可能性があります。但し、その状況によっては多く支払った分を後で取り返す事も可能です。(これは、裁判所で認められなければならないですけど。)

ただ、減額の調停を行うと、あなたの方が正論でも相手が逆ギレして面接に影響を与える危険性もあるかもしれません。(相手に正当性はなくてもやっかいかも)
投稿者 のぶなが さん 2010年03月03日(水) 00時56分
補足、今から養育費を決めるなら、取りきめられる前に主張もした方が良いかも。
後で再調停等で減額は面倒かも。
相手の再婚の部分も主張は出来ます。
訴訟だったら裁判所が認めるか認められないかはやってみないと分かりません。
投稿者 たんぼ さん [ 近畿 ]2010年03月04日(木) 21時59分
私の場合、契約社員で収入は出来高制なので、収入が大きく落ち込むときがあります。そのような時は、調停にて、減額の申請をすればよいわけですね?
投稿者 のぶなが さん 2010年03月04日(木) 23時17分
そういう事になります。
但し、双方の年収が基本です。
算定表に照らし合わせる事になります。
その他は特別な事情という事で認めてられるか、認められないかです。
なので、どちらかが年収に算定表の枠を超える変化があった場合主張できます。
調停なら所詮は和解交渉なので合意出来ない場合は審判となります。
投稿者 たんぼ さん [ 近畿 ]2010年03月04日(木) 23時28分
のぶながさん、ありがとうございます。
大変参考になりました。