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 扶養的財産分与について。 (6)
投稿者 昌弘 さん 2005年03月20日(日) 21時05分
昌弘です。
よろしくお願いします。
私33歳妻32歳です。
結婚11ヶ月です。

私のほうから性格の不一致で妻に離婚を切り出しました。
私は会社員で年収426万、妻は、パートで、年収103万円です。
妻には、月3万円を生活費として入れてもらっていました。
ただ、妻が海外旅行に3回行ったので、その月は免除して実際は
24万生活費として入れてもらいました。

マンションは、新築で3000万円。
現在約2800万ローンが残っています。
妻に、結婚前に、生活費として25万いれてもらいました。

現在私は、別居して実家で生活しています。

妻は、マンションに住んでいます。
生活費は私の口座から全て引き落としされています。

私は、扶養的財産分与としていつまで、離婚後も扶養しなければならないのでしょうか?

財産分与は、離婚時にいくらぐらいが妥当なのでしょうか?

どなたかご教授いただけないでしょうか?
投稿者 所長 さん [ 東京E-mail/HomePage ]2005年03月20日(日) 22時23分
 まず、扶養的財産分与についてですが、これは少々、解釈のほうを間違えておられるようです。扶養的財産分与とは、離婚後の生活によって不安が生じる側に、もう一方が経済的生活をサポートするという目的で、その分の金額を一般的な財産分与に加算するというあくまでも財産分与に含まれる要素のうちのひとつのことをいいます。
 ですから、例えば、協議で一定期間は扶養するという取り決めをしているのであれば、それに従うことになりますが、そうでない限り、離婚後も扶養するといったことにはならないはずです(もし、どなたかにそのようにご教授されたのであれば、詳細をお聞かせ願います。)。
 次に、清算の割合についてですが、これは実際には、妻の収入形態によって決められることが多いようです。妻が専業主婦の場合で、原則50%とされていますので、パートをなされていたということですから、共有財産の30〜50%を分与の目安と考えればよいでしょう。ただし、あくまでも原則ですから、家庭の事情(結婚期間や収入など)によってはそれ以上もあり得るということだけは留意しておいてください。
投稿者 北斗 さん 2005年03月21日(月) 19時22分
マイナスの財産分与というものもあります。
もしもマンションを購入したのが結婚後であるのならば、この負債も分与対象です。
奥様がそのまま住み続けるのであれば、ローン返済は奥様の責任になりますね。
もっとも、後は銀行との折衝になると思いますが・・・。
はっきり言ってしまえば、残債2800万円も財産分与となるということです。
美味しいところだけ取られないように気をつけてください。
投稿者 昌弘 さん 2005年03月22日(火) 00時05分
所長 さん 、北斗 さん ありがとうございます。

妻が下のようなメールを送ってきたので、社会通念上どれくらいの面倒を見ればよいか考えております。

11ヶ月の結婚生活でも、妻が自立するまで3年も面倒をみないといけないのでしょうか?

【婚姻費用(生活費)の分担】
>> 仮に別居中であっても、配偶者に婚姻費用を渡す必要があります。別居中はこ
>> の婚姻費用の分担請求をする必要があります。
>>
>> 実費方式、生活保護基準方式、労研方式の3種類の算定方法がありますが、基
>> 本的には生活保護基準方式で算定するのが主流です。
>> (H9の平均支払額は11万円)
>>
>> また、慰藉料請求が可能な場合もございます。
>>
>> 【財産分与(扶養的)】
>> 上記のものは清算的財産分与と呼ばれるもので、財産分与の中心となります。
>> 一般的には財産分与と言えばこちらの意味で使われます。
>>
>> しかし、専業主婦など経済的弱者にとっては急に収入が無くなることに不安を
>> 覚え、離婚を躊躇してしまうかもしれません。そのような場合には扶養的財産
>> 分与の請求が認められる可能性もあります。
>>
>> これは、離婚に伴い経済的に弱い立場にある配偶者が自立するまでの援助とし
>> て支払われるものです。毎月いくらと言った形で養育費とは別に支払われ、期
>> 限としては3年程度認められる場合が多いようです。
投稿者 所長 さん [ 東京E-mail/HomePage ]2005年03月23日(水) 20時00分
 最初のご質問の「扶養的財産分与としていつまで、離婚後も扶養しなければならないのでしょうか?」というのは、扶養的財産分与を支払うことになったときの支払期限のことだったのですね。大変失礼いたしました・・・。
 たしかに、奥様から送られてきたメールの内容は妥当であるといえます。しかし、これはあくまでも一般論にすぎません。ですから、3年程度という期限も一般的に言われているものであって、仮に扶養的財産分与を支払うことになったとしても、昌弘さんのおっしゃるとおり、11ヶ月という結婚期間も当然考慮され、3年以内の期限となる余地も十分にあり得るわけです。
 そして、この扶養的財産分与というのは、通常の財産分与(清算的財産分与)とは異なり、離婚に際して誰もが請求できるという性質のものではありません。例えば、専業主婦だった妻が、高齢や病気などの理由で離婚後に就職できる可能性がない場合や、子供を引き取って養育することにより、本人の経済的な自立が困難になる場合など、一方が離婚後の生活に困窮する要因が必要となります(その他にもさまざまな理由がありますが、ここでは割愛させていただきます。)。
 つまり、清算的財産分与で相当な額を受け取れる場合や、離婚後も安定収入の道が確保されている場合(再婚等)など、離婚後の生活に大きな不安がなければ、扶養的財産分与は請求できないということです。さらに、請求される側にも相手を扶養できるだけの経済力がなくてはならないとされています。
 いずれにせよ、奥様のメールの内容はあくまでもそういう場合があるということを示しているにすぎません。しかし、専門用語を使用しているなど、専門家のアドバイスを受けている可能性も十分に考えられます。ここは、やはり、離婚問題に詳しい弁護士の先生に相談したほうがよいかと思います。
投稿者 昌弘 さん 2005年03月27日(日) 21時24分
所長様
ありがとうございました。
弁護士に相談してみます。