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 慰謝料が無効になることはありますか? (3)
投稿者 reiko さん [ 東京/E-mail ]2005年08月15日(月) 00時25分
離婚、慰謝料の事でいろいろ調べています。
あまりにも分からないことだらけなので、弁護士の方に相談する前に少しでも自分で勉強をしようと思い、本を買って読んだりHPをみたりしています。

夫が不倫しています。
不倫は5年近く続いており、その間何度も話し合い、約束をし、裏切られ、その繰り返しです。。夫の収入は低く、財産もありませんので、一度に高額な請求はできないかもしれませんが、分割でもいいのである程度の金額を希望しています。

慰謝料を請求するのに、証拠や公正証書を作る事が大切だという事は分かりましたが、もし、慰謝料の支払いについての公正証書を作って離婚が成立した場合、その効力はどの程度のものなのでしょうか?
もし、分割で数年間かけて支払う。という取り決めをした場合、支払いの途中で私が再婚した場合は、無効になってしまうのでしょうか?

養育費ではなく、慰謝料なので分割は難しいと本にも書いてありました。
私もあまり無理な事は言いたくありませんが、5年間という月日はとても長く、苦しい時間でした。それを返してといっても何にも代える事などできません。
だとしたら、せめてお金にしてもらうことしか、私には思いつかないので
2年でも3年でもかけて、支払ってもらいたいと思っています。

ただ、長期的に支払いの約束をしてしまうと、それが終わるまで私は他に恋人をつくれないのか、また再婚はできないのかふと疑問に思いました。
どなたか、教えて下さい。
宜しくお願いします。
投稿者 ふろあ さん 2005年08月15日(月) 22時55分
公正証書で取り決めをした場合
実行されなければ給料を差し押さえるなどの手段がとれます
支払いの途中であなたが結婚したり、恋人ができたりしても無効になることはありません

それよりも、不倫に対する慰謝料の請求は それを知った時から三年となってますので・・・
五年経過してると言う点で難しいかもしれないですね

旦那さんが自分で認めて公正証書にして払うと約束されればよいのですが
裁判などになれば・・・

慰謝料の分割払いについては調停などで相手が納得し調書にできれば
確定判決と同じですので給料の差し押さえをしてでも取り立てることができますし
あなたがその支払いの期間中に新しい恋人を作っても何も問題はありません

一番の問題は五年経過している・・と言う点だと思います
私もプロではありませんので間違っていたらすみません
投稿者 reiko さん [ 東京 ]2005年08月16日(火) 20時18分
ふろあさん、有難うございます。

慰謝料の効力について、良く分かりました。
慰謝料を請求できる期間が、不倫を知ってから3年というのは本で読みましたので、わかっているつもりでしたが、「離婚してから3年」だと、勝手に違う解釈をしていました。
改めて勉強になりました。

不倫の事実は夫も認めていますので、後は離婚についての話し合いの時にきっちりと慰謝料を認めさせるようにがんばります。
とは言っても、実の所は離婚しないでやり直すことができれば一番いいのに。。。と、まだ心の奥で泣いている私がいます。
結婚ってそんな軽い覚悟じゃないし、一生どんな事があっても乗り越えて一緒に生きていこうって初めは思っていたのに。。
なぜこんな事になったのか、悲しくなります。
でも、いろんな事を知っておくのは大切だし、皆さんの書き込みを見て、私も頑張らなければ。と、励まされます。

本当に有難うございました。