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 調停離婚の場合の裁判所の強制力について (2)
投稿者 スノー さん [ 近畿 ]2002年07月15日(月) 14時01分
離婚を考えています。
話し合いをしようにも、私たちだけでは話し合いさえ出来ない状態なので、
調停離婚を考えています。
その際に、裁判所の決定はどのくらい強制力があるものでしょうか。
調停で決まったことがらを相手が守らない場合、どのようになるのでしょうか。
今でも生活費も満足に渡してもらえない状況です。(夫がお金を払えない状況ではない)
確実に慰謝料や養育費を得るようにすることは出来るのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。
投稿者 USB さん [ 東京E-mail/HomePage ]2002年07月16日(火) 21時52分
こんばんは、USBと申します。

まず、調停では離婚の決定権はありません。
あくまで第3者を交えた話し合いの場とお考え下さい。
夫婦え離婚に合意出来たときに、調停離婚は成立します。

決まった内容は、調停証書に盛り込まれ、もし決められた事が
守られなかったら、家庭裁判所に対して、「履行勧告」「履行命令」
を配偶者にしてもらう事ができます。

尚、慰謝料は婚姻関係を破綻に導いた方が導かれた方に支払うもの
なので、現時点では確実に取れるかどうかは定かではありません。
ただ、財産分与請求ができますので、場合によっては慰謝料と一緒に
請求する方がいい時もあるかと思います。