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 相談料や浮気調査の費用は、財産分与に関係するのでしょうか? (2)
投稿者 さん 2006年02月04日(土) 18時15分
はじめまして。
すごく初歩的なことかも知れませんが、ご教授下されば幸いです。

行政書士さんや弁護士さんに相談する相談料や、公正証書を作成してもらう費用、
また浮気調査等に掛かった費用、弁護士報酬などは、財産分与の算出など、後の
金銭的な事柄に関係してくるのでしょうか?

例えば、浮気調査の費用(結果が白か黒かは問わず)など、それなりに高額なん
じゃないかな?と思います。(あくまでも推測です)
それを、相手に相談もなく(できるわけがないですが)、無断で財産を使うこと
になると思うのですが、これは、どちらか一方の特有財産(負債として)という
ことになったり、場合によっては浪費とみなされたりすることはあるのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。
投稿者 土田 勝也 さん [ 関東E-mail ]2006年02月05日(日) 17時18分
相談料や調査費用についてですが、これらは今後も婚姻生活を継続するべきかどうかを判断するために必要な費用です。従って浪費ではないと解釈するべきだと思います。
なお、通常の依頼人は、これらの金銭を小遣いの中から捻出しているようです。