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 慰謝料について (2)
投稿者 匿名 さん [ 東京 ]2008年03月12日(水) 10時36分
慰謝料について質問です。

ダンナと一定期間にわたり、または現在も不倫(お互い恋愛感情あり)をした
相手が仮に未成年であっても、ダンナと相手側から
慰謝料を取ることはできますか?

そんな次元の問題ではないかもしれませんが、
内輪だけで問題が済んだ場合、取れますか?
警察にバレたら、取る事はできませんか?

慰謝料は、離婚前に請求するものですよね?
離婚後では請求することはできませんか?

慰謝料をもらいながら、離婚後に両者に社会的制裁を
受けてもらうよう行動するのはダメでしょうか?

慰謝料や離婚に関しては、自分で行動するのではなく
弁護士を頼んだほうがよいのでしょうか?

質問が多くてすみません。
助言をお願いいたします。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2008年03月13日(木) 04時06分
はじめましてレックと申します。

>ダンナと一定期間にわたり、または現在も不倫(お互い恋愛感情あり)をした
相手が仮に未成年であっても、ダンナと相手側から
慰謝料を取ることはできますか?

未成年であるというだけで損害賠償の責任を逃れられるかといえば、一概にそうでは在りません。
年齢や状況によって未成年である当事者、若しくはその親権者である親のどちらかに請求することになると思います。
ご主人に対しての慰藉料請求、は相手が未成年であろうが無かろうが関係ありません。
ただし、18歳未満の者と性交渉を持つことは、条例などによって原則禁止されていますので、ご主人が処罰の対象となることもお忘れなく。

>そんな次元の問題ではないかもしれませんが、
>内輪だけで問題が済んだ場合、取れますか?
>警察にバレたら、取る事はできませんか?

内輪だけで問題が済めばそれに越したことはありませんが、取れるか取れないかは相手次第ですね。
警察沙汰になっても匿名さんの損害賠償の請求権には影響は無いと思います。
事実、不法行為によって損害を受けたわけですからね。

>慰謝料は、離婚前に請求するものですよね?
>離婚後では請求することはできませんか?

不貞行為の慰藉料ですよね?
離婚前でも出来ますし、離婚後でも出来ます。
但し、被害者が損害および加害者を知ったときから3年で時効となりますので、注意してください。

>慰謝料をもらいながら、離婚後に両者に社会的制裁を
>受けてもらうよう行動するのはダメでしょうか?

社会的制裁とはどのようなことを仰っているのでしょうか?
謝罪文を請求する程度なら問題ないでしょうが、民法では「不法行為によって故意または過失によって他人に損害を与えた場合は損害賠償の責に任ず」となっていますから、相手に請求するのは基本的に損害賠償ということになりますね。

>慰謝料や離婚に関しては、自分で行動するのではなく
>弁護士を頼んだほうがよいのでしょうか?

ご自身で行なうことも出来ますが、最低限の法律知識が無いと厳しいですね。
まして相手は未成年ということもありますので、依頼云々の前に無料相談でもかまいませんから弁護士さんに相談し、出来ること、すべきこと、注意することなどをしっかりと聞いてみてください。