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 調停に同席することはできますか? (4)
投稿者 リスト さん [ 東京 ]2008年05月09日(金) 20時57分
兄が、離婚問題でもめて、調停を申し立てられました。
兄は、奥さんが急に子供を連れて家を出て行き、メール、電話にもまともに答えてくれずに混乱してうつ状態になってしまっています。(診断書もあります)
そこで、調停に私も一緒に出たいのです。
しかし、同席することによって、調停員さんへの印象が悪くなり、兄に不利な状況になっても困りますので、躊躇しています。
今の兄の状態では、何か理不尽なことを言われたときに、きちんと拒否することもできないのではないかと思います。
同席することが可能なのかでしょうか?
また、その場合何か手続きが必要なのでしょうか?

本当はうつ状態が改善されるまで、調停を伸ばせるといいのですが・・・
投稿者 ちぃ さん [ 近畿 ]2008年05月11日(日) 01時49分
基本的には、当事者同士の問題なので不可能です。

ただ、配慮される面がでてきた場合は同席許可が、適用される事もあるようですが、お兄様が未成年でもなければ、まず無理でしょう。

鬱状態で、あまりにも、大変な状態でしたら、理由を話、『その日は裁判所に出廷できない』とだけでも、連絡しておきましょう。

無断は駄目です。

お兄様の代理が必要でしたら、弁護士しかありません。
投稿者 リスト さん [ 東京 ]2008年05月11日(日) 14時08分
ちぃさんありがとうございます。

そうですか・・・
私が同席することはできなそうですね。

調停に出廷しないで期間を延ばしても、彼の苦しみが改善されることは無いので、早くに決着をつけたいと思っているのですが・・・
直接会って話をすることを相手側がかたくなに拒否しています。

こちら側に弁護士をお願いするようなお金はありません。

相手側は弁護士を頼んでいるようで、弁護士名で調停を申し立てると手紙をよこしましたので、たぶん弁護士が同席か変わりに出廷するのでしょうね。

このままでは、かなり不利になってしまいます。
なにかよい方法は無いのでしょうか?
投稿者 ちぃ さん [ 近畿 ]2008年05月11日(日) 19時16分
まずは、お兄様がどうしたいのか?ですね。

早く、決着を望むなら相手方に従い、離婚して親権を譲る。です‥‥。

しかし、お兄様が『離婚したくない』と言ってしまえば、弁護士がいなくとも、即、離婚判決がでる事はないです。

納得がいかないのなら、根気強く判決までの月日と、戦うしかないです。皆さん調停や裁判で何度もくじけそうになりながら、何年と戦ってます。

もし、裁判に移行した場合、法テラスに相談して下さい。調停から弁護士をつけると調停が長引くごとに、弁護士にお金がかかるので。。

お兄様の所得が少ない場合、法テラスの弁護士なら、かなりの免除がされます。

お兄様もこの様なサイトを見たり、たくさん同じ様な状況の人が、戦っている事を知るのもいいかもしれませんねf(^_^;