トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料

離婚 > 過去の書き込み

離婚相談掲示板トップへ戻る


 公正証書の内容について教えてください (8)
投稿者 わか さん 2008年08月06日(水) 10時20分
こんにちは

妻から別居され、弁護士から離婚の意向を告げられ、調停を続けていました。
離婚の理由は、自分は妻として必要とされていないと出て行く前に言っていました。

妻は別居直後から弁護士を雇い、養育費数万を要求していました。
財産分与については要求しないといってきたのですが、もともと持ち家もなく財産と言えば家具家電くらいだったのですが、それをほとんど持っていってしまったのでこちらが要求したいくらいでした。
ベット、たんす、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、トースター、エアコンなどの家電はもとより結婚前に上司にもらった高級食器などもなべも皿もラップまで全部持っていってしまったんです。

そんな妻の弁護士から突然、養育費は要らないから早急に離婚して欲しいといってきたのです。

私は、もともと離婚するつもりはありませんでしたし、急いで離婚するよりきちんと話し合って納得した上で話を進めたかったのですが、調停員さんより、弁護士から養育費の件で念書を書くと申し出がありましたので離婚に納得しなさいと言われました。

念書の内容は
・親権は妻が持つ
・養育費は今後請求しない

と言もので、しぶしぶもらってきました。

子供との面会についてとか、財産分与についてとか一切書いていない念書。
そのままでよいのか、また、他の内容もきちんと決めておいたほうが良いものかと悩んでいます。

公正証書にする場合、どんな内容をあげたらよいのか教えていただけないでしょうか?
また、養育費に関しては今いらないと書いても後で請求ができると思うのですがなぜ弁護士はそんな念書を書いたのでしょうか?
投稿者 子犬 さん [ 関東 ]2008年08月06日(水) 21時47分
そんな念書にサインしたら毒饅頭を食わされることになります。

とにかく離婚を成立させて後から養育費を請求するという手口です。

それと調停委員の言葉に強制力は無いのであなたが納得いかないことは
きっぱりと拒否しましょう。

面接交渉のことも決めずに離婚を先走ることは決していいことではありません。

とりあえず、離婚は拒否し、面接交渉の調停を申し立てることがいいと思います。
投稿者 わか さん 2008年08月07日(木) 16時21分
実はよくわからないままに、調停員さんと相手の弁護士の言うままに話が進み、調停調書を後日郵送します。と言う話になっているのです。
つまりは、調停が成立したと言うことになってしまっているのですよね。

実は、私には借金があり、それは生活のため二人でした借金であり、その半額は相手が離婚時に支払うと約束はしていたのです。半額で数百万あります。でも、口約束です。書類はかわしていません。

相手の弁護士が、「養育費を要求しないのでとにかく早急に離婚して欲しい、養育費の総額より借金の半額の方が少ないので私にとって有利な条件だ」といっていましたので、それならばと今後一切の請求をしないと調停調書に書くことを了承してしまいました。

冷静に考えたら、養育費に関してはどんな念書があろうとも今後請求できるが、こちらの借金半額請求についてはもう請求できないと言うことになってしまうのですよね。

養育費の請求をした場合、相手に借金の半額を請求できるように調書を書き直すことはできないのでしょうか?
たとえば『今後養育費を請求する場合には、婚姻中の借金の半額○○円を妻側は支払うことを了承する』と言う感じで。

これから、離婚届提出前に、その旨を書いた公正証書などを作成しても無理なのでしょうか?

調書には書かれていない面接については、今後話し合う余地があるのでしょうか?
投稿者 子犬 さん [ 関東 ]2008年08月07日(木) 17時39分
一度作られた調停調書は再調停をしないと書き換えは出来ません。

調停調書の内容にもよりますが、納得がいかないのなら再調停する必要があるでしょう。

面接交渉の件は別途申立してください。
投稿者 わか さん 2008年08月07日(木) 18時14分
子犬さんありがとうございます。

同じ要件で再度調停を申し立てることはできないらしいのですが、
今回の調停の申し立てと申し立て理由が違えば再調停できるのでしょうか?
だとしたら、離婚条件についてなどという理由になるのかな。

何の知識もなく、弁護士もつけずに調停に望んだのが馬鹿だったのですね。
相手の弁護士にまんまとやられたってことなんですよね。
自分自身が情けなくて、落ち込みます。

相手の善意を信じれば養育費を請求してこないだろうけれども、家財道具一式もって行くし、弁護士を立てて離婚を要求してくる様な妻ですから、きっと養育費払えといってくるのでしょうね。
返してもらえるはずの数百万を失ったうえにこちらには何も有利にならなかったんですね。

離婚届提出前に、前のコメントに書いたように公正証書を作成できたとしたら、それは、効力を発生させることはできるのでしょうか?

調停自体は成立していますが、当事者同士の話し合いで抜けがあった部分を公正証書にしたということで通用しないのでしょうか?
投稿者 子犬 さん [ 関東 ]2008年08月07日(木) 19時46分
>離婚届提出前に、前のコメントに書いたように公正証書を作成できたとしたら、それは、効力を発生させることはできるのでしょうか?

>調停自体は成立していますが、当事者同士の話し合いで抜けがあった部分を公正証書にしたということで通用しないのでしょうか?

もちろん、公正証書を作成できれば、その効力は発生します。

ただし、記載内容によっては公正証書に書けない事もあるので、一度専門家に相談したほうがよろしいでしょう。

それと、面接交渉権だけは確保しておいたほうがいいです。必ず月に一回とか数字を入れてください。後で金銭トラブルになったときの、保険になります。
投稿者 DFSD さん [ 関東 ]2008年08月16日(土) 13時29分
※記事は削除されました。
投稿者 突然メ-ルを送り失礼しました。 さん [ 東京E-mail/HomePage ]2008年08月17日(日) 19時47分
※記事は削除されました。