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 離婚にあたっての親権について (2)
投稿者 まつお さん [ 中部 ]2008年09月11日(木) 15時26分
はじめまして。よろしくお願いします。
今、妻との離婚を考えています。子供は2歳と5歳の男の子です。
離婚の理由は、妻が夫婦としての歩み寄りを考えず、自分勝手な行動を行うことです。
簡単な理由に思うかもしれませんが、結婚をし、7年経ちます。
結婚当初より、妻の束縛が厳しく、自分なりに家庭を向いて我慢を続けました。
しかし、妻は自分を守ることを考え、夫婦としてふさわしくない嘘を平気でついてきました。喧嘩になっても、自分を守るばかりで、謝ったとしてもそれ以降、反省する様子も、変えていく様子もありません。
過去に、それが耐えられなくなり、暴力を振るってしまったことや、家を追い出してしまったこともあります。
今では、嫁は家庭のお金にも手をつけ、それすら過去の暴力が原因と開き直っています。それを咎めても暴力を理由に家庭を向く気を持っていません。

いろいろ調べさせていただいた内容でいけば、子供(2台、5歳)の親権は通常母親に行くものと書いてありました。
家事や育児を放棄しているわけではなく、子供に対し、十分な愛情を持って接していない。家庭を考えた行動をしていないという2点が離婚の原因となっているのですが、親権を父親が持つことは難しいでしょうか?また、家庭のお金に手をつけたことを理由に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
投稿者 子犬 さん [ 関東 ]2008年09月12日(金) 00時20分
親権を取る方法はあります。奥様だけと別居することです。逆に奥様に子供を連れ去られたら、親権を取ることは難しくなるでしょう。日本では監護の継続性が重要視されます。奥様だけを追い出す事を考えるしかないです。当然子の奪い合いになるでしょうから、事情を貴方のご両親に話して、協力を得ることが必要となるでしょう。

家庭のお金に手をつけたという論理で、慰謝料の請求は難しいです。理由は夫婦共有の財産だからです。ただ、浪費は離婚事由になります。慰謝料が欲しければ、奥様の言動が婚姻を破綻させた理由にすることが合理的ですが、奥様にとっては貴方の暴力が離婚理由になると言い張るかもしれません。もし、診断書等があったらそれが証拠として認められてしまいます。もし証拠がなければ訴訟テクニックとして、貴方は暴力を認めてはいけません。