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 離婚回避・親権について (5)
投稿者 フリュー さん [ 関東 ]2008年11月04日(火) 23時33分
はじめまして
離婚回避・親権についてどなたか意見・アドバイスをいただけませんでょうか?

わたしは仕事をしており、妻は専業主婦です。
生活費もいれており、家のローンもわたしが払っていますが、
ある日、妻が子供をつれ実家に帰ってしまいました。

自分のことなので、なんともいえませんが、
不倫や暴力・ギャンブルなどは特にしていません。
性格の不一致といったあたりが原因なようですが、
私としては、これでも離婚となってしまい、親権を失うことが不安です。

この場合でも離婚が成立するものでしょうか?
また、離婚した場合、親権をとることはできるのでしょうか?

お手数をおかけいたしますが、宜しくお願いいたします。
投稿者 はて さん 2008年11月06日(木) 03時00分
こんにちは。
差し支えなければ、ご家族の年齢を書かれたほうが、具体的なレスをつけやすいと思います。
投稿を拝見すると、フリューさんの方には特に深刻な問題はなかったように見受けられますが、例えば帰宅が遅いなどで、奥様とのコミュニケーションがうまくいっていなかったとか、奥様とあなたのご両親との関係がうまくいっていなかったとか、そういったトラブルはなかったでしょうか?

親権については、このサイト内にも解説がありますが、お子さんが小さいと、基本的には奥様の方を優先的に、親権者として決定することになるようです。

ですから、そうなるとフリューさんが親権を失ってしまいますので、離婚をできるだけ避けるために、まずは奥様が離婚を要求してくるようなら、その原因をはっきり把握することが必要だと思います。

余計な心配かもしれませんが、自分に全く心当たりがなくて急に離婚を迫られる場合、相手が不倫しているということも、ままあることです。
仮にそのような理由で離婚になっても、親権に関しては、非がある側(この例では奥様)であっても、与えられる場合があるのです。

離婚理由のいかんを問わず、今離婚すると親権に関してはあなたがたぶん不利でしょう。
離婚を回避することに注力する方が先ではないでしょうか。
投稿者 フリュー さん 2008年11月08日(土) 03時09分
ご助言いただき、ありがとうございました。
極力、離婚回避のほうでがんばりたいとは思います。
ご指摘のとおり、コミュニケーション不足などもありました。

仮に妻にあきらかな非(不倫等)があっても親権はとれないことが多いのですね・・
なかなか、現実は厳しいですね。

このような場合も、養育費・生活費もこちらがもつことになりますか?
また慰謝料は請求できるものなのでしょうか?
投稿者 はて さん 2008年11月08日(土) 12時19分
>仮に妻にあきらかな非(不倫等)があっても親権はとれないことが多いのですね・・
>なかなか、現実は厳しいですね。

親権については、子供の利益を一番に考えるので、乳幼児などだとやはり母親の方が必要である、という理屈になってしまうんですね。
男手でもきめ細やかに子育てされているお父さんもいらっしゃるんですが。

ただ、例えば母親が子供を虐待していたり、育児放棄をしているなどといった事実があり、それを証明できれば、父親が親権を得ることができます。

また、子供がある程度の年齢に達していると、親権者をきめる際に子ども自身の意見が尊重されます。

それと、「できるだけ子供の現在の環境を変えない」という原則もあるようですので、小さいお子さんであっても、今父親の元で問題なく育てられているようであれば、無理に親権を母親に変えることはしない、という傾向もあります。
(フリューさんの場合はこの点では父親側が不利ですね)

なので、全て杓子定規に母親が親権者になる、とは限りませんので、なるべく親権問題に詳しい弁護士に、一度相談して意見を聞いてみてはいかがでしょうか。

>このような場合も、養育費・生活費もこちらがもつことになりますか?
また慰謝料は請求できるものなのでしょうか?

慰謝料については、離婚の原因によりますが、例えば奥様が不倫していたとして、それを証明できるはっきりした証拠があれば、不貞行為が原因の離婚として慰謝料を請求できます(奥様と不倫相手双方にです)。

お子さんが母親に引き取られた場合は、養育費はフリューさんが払うことになります。養育費はお子さんの権利です。

生活費は、籍が入って別居している間は「婚姻費用」として払わなくてはなりませんが、財産を分けて離婚した後は、生活費としては払う必要はありません。
投稿者 フリュー さん 2008年11月12日(水) 00時00分
丁寧なご回答、ありがとうございました。
大変、参考になりました。

離婚すると、男は不利なのかなと痛感しております。