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 親権と監護権を分けることに関して (15)
投稿者 山田 さん [ 関東 ]2009年04月06日(月) 18時15分
現在、調停にて親権争いをしているものです。

親権争いに関して、父親側に親権、母親側に監護権と分けた事例に関して詳細をご存じの方、いらっしゃいましたら教えてください。

また、そのことに関するメリット、デメリットはどのようなものでしょうか?
当方、娘がおり母性を尊重する観点からは監護は母親側との理解はありますが、監護の継続に困難が生じた際を想像すると、親権は保持したいと考えております。ただし、育児には協力的に応じる所存であり、また養育費も支払う所存です。

どうぞ、よろしくお願い致します。
投稿者 ヴァン・ヘイレン さん [ 関東 ]2009年04月06日(月) 21時19分
調停まで揉めて相手はすんなり親権譲ってくれそうですか?

メリットも何も親権拒否されたら絵に書いた餅です。

相手側に子育てが出来ない重大な理由が無い限り相手に親権が行くと思います。
投稿者 山田 さん [ 関東 ]2009年04月07日(火) 00時50分
※記事は削除されました。
投稿者 ヴァン・ヘイレン さん [ 関東 ]2009年04月07日(火) 07時03分
お互いの要望をハッキリさせましょう

★奥さんの要望

 1.親権・監護権奪取
 2.養育費奪取
 3.面接拒否

★旦那様の要望

 1.親権奪取
 2.養育費支払い容認
 3.定期的な面接

とりあえず、3が危ういので面接交渉権の申立ても如何でしょうか?

わたしは、離婚と平行で面接交渉権の申立てもしています。

拒否されると手の打ち様が無くなるのが面接交渉権に感じます。

逆に2.なんかは拒否すると強制的に差し押さえされます。

現状での攻撃は『離婚拒否』では?私はそうして挑んでますが、実際に

調停→審判→訴訟で離婚拒否が通るかが解らないのです。

離婚確定後はたぶん子供とは一生会えなくなる覚悟で挑んだ方が良さそうですよ?

今の内はれっきとした『親権のある父親』状態ですからね?

まだ試行錯誤中なので気付いたことが出たら書き込みます。

わたしは4/14に3回目調停です。
投稿者 山田 さん [ 関東 ]2009年04月08日(水) 00時34分
※記事は削除されました。
投稿者 かなかひけい さん [ 甲信越E-mail ]2009年04月08日(水) 10時31分
山田さん

割り込みごめん。

私は妻から、不貞、暴力、等との因縁をつけられ離婚棄却を申立てたが離婚の判決となりました。

不貞、暴力は無かったと判断されたものの、破綻しているとの判決です。

単身赴任による別居と裁判の3年自宅に戻れなかった期間を斟酌して破たんとなったものです。

弁護士は、本人の陳述を裁判官に国語の先生として文書作成しますが、判決の予測は分からないとしますので調停期間中に離婚承諾して子に会うことを獲得するのが得策だと思います。

離婚裁判官は女性ばかりで昔の男尊女卑?の反動があり女の有利(男の意見は無視)した判決理由を記述します。

婚姻と国で拘束しておきながら、離婚を国が決めるのも理不尽なことですが現実です。

夫婦の財産分与についても裁判官の裁量で決められ結婚前の財産も取られる可能性があります。

アメリカを参考に女の有利になるよう判例を作ろうとされていますので男に勝ち目無くあわれです。

これからは、男にとって正に「結婚は人生の墓場」との覚悟が必要でしょう。

離婚判決により、特有財産であった自宅、会社も失った男より。
投稿者 山田 さん [ 関東 ]2009年04月08日(水) 15時40分
かなかひけい さん 、ヴァン・ヘイレン さん

親身に返信有難うございます。
書き込みをリアルに書きすぎましたので、一部削除しようと思います。

同じ悩みを抱えている皆さんとの情報の共有の場ですが、ちょっと詳細に書きすぎてしまいました。

先ず、子供のために面接交渉の確保は必要だなと感じています。
私もどうなる身か分かりませんが、いろいろと考えこれからも掲示板に書き込みは続けたいと思います。

自分自身で将来を切り開いていきたいと思いますが、理不尽なことというのは世の中にはたくさん存在していますね。ここに訪れる皆様が少しでも大きな幸せを勝ち取れる(分け合えれる)ようになって欲しいものです。
投稿者 ママップ さん 2009年04月08日(水) 20時05分
今はまだお子さんも小さいと思いますが、今後例えば公立高校の受験などの際、条件が「保護者と県(都)内に居住」が必要になったりします。
この「保護者」はイコール親権者ということです。
私は裁判所での実際の例を知っていますが、母親と一緒に住んでいても、親権者が父親であればこういうときに困ります。
私立でも「親権者」は出てきます。
親権は一度決めると変更するのは大変です。
投稿者 ヴァン・ヘイレン さん [ 関東 ]2009年04月12日(日) 09時58分
ところで、弁護士には相談される予定は有りませんか?

もし、相談されたらその結果をここに書き込んで欲しいのですが?

煮たような境遇で、大勢の人々が注目して居ると思います。

『そんなの各自弁護士代金払って調べればいいじゃん!』と思うでしょうが、そうとも言い切れないのです。

離婚問題は犯罪みたいに白黒ハッキリしない上に、証拠もほとんど無くお互いの言い分で判定みたいな所が多いと思います。

ですので、弁護士によって回答がかなり異なるのでは?と、考えます。

そこで、どんな回答を得たかを知りたいと思いました。

私も訴訟まで行った場合は弁護士に相談して、勝目有りならば雇うつもりです、しかし、負け確実で雇うつもりはありません。
(離婚の場合大体80〜100万ですから。)

私も、そういった内容は今後この掲示板に随時載せていこうと思っています。

もしよろしければお願いします。
投稿者 山田 さん [ 関東 ]2009年04月14日(火) 01時30分
ママップ さん

書き込みありがとうございます。
子供の福祉の為にはやはりその方がいいのでしょうね。
私は納得のいかない(と、思っている)離婚話になっているため、自分の子供という絶対的事実以外のものがなくなりそうで、今後そうなった時に子供の福祉が本当に保たれるのか不安になります。親権がなくなっても子供の親であることは変わりありませんが、子供に自由に関与できる訳ではなくなりますので、子供が不憫でなりません。(自分で言うのもどうかと思いますが、子供は3歳の女の子ということもありかなり父親が好きです。将来的に子どもに片親に育てられたという感情を味あわせたくないです。)

ヴァン・ヘイレン さん

私が相談している弁護士はお金を払って相談しているわけではありませんが、事あるごとに電話で相談させてもらっています。ただし、弁護士さんが弁護士事務所にいる時間しかつかまらず、15分程度での相談ですが。

また、陳述書のレビューなど事務所に出向いて相談をする時は30分5000円です。(いつも作成しているわけではありません。)雇っている訳ではなく、相談の延長ですので正直、親身になって相談に乗ってくれているかというとそうではなく、一般論を聞くのみです。しかし、忙しい時間を割いて電話では無料でわずかですが話を聞いて頂けるのでありがたいし、こんな境遇ですので話を聞いてもらうだけで心が癒されます。しかし、自分は何も得ていないのも事実で最近、セカンドオピニオンを求めたいとも思っています。あまり悠長に構えていられませんが。

前置きが長くなりましたが、弁護士の意見としては今回の私の問題に関して「離婚するほどのことではない」ということを強く主張することでした。しかし、相手方が離婚の一点張りですのでもう不調になっても仕方ないですよと言われています。しかし、「離婚するほどの理由はない」という理由で裁判に応じるのが正義ではないかと言われています。

あとは子供のことも考慮に入れた上での自分の幸せを考えると、調停で離婚するか、裁判までいくか、どちらが良いものかと迷います。仮に裁判で離婚は認められないとなっても時間を浪費しますし、妻が同居に応じる可能性は少ないからです。また、結局「性格の不一致」などで片付いてしまうかも知れません。弁護士の方はこの考えにはあまり同調はしてくれませんで、しっかり裁判ででも意見を主張すべきという雰囲気が伝わってきます。

なので、今は正直どうして良いか分かりませんが、離婚するかしないかの判断は後回しにして、面接交渉の内容の詰め(現状では施行面接をし、適格と判断されたような状況なだけでいまいち強制力がないのです。)と、共同財産を均一に分ける交渉(妻が貯金通帳を持って出てしまいました。)をして相手優位の状況をすこしでもイーブンに持ち込んで何らかの譲歩を引き出さなければと考えています。調停員も耳を傾けてくれればいいのですが・・・。

現状のまま離婚では私は明らかに理不尽で納得がいかないので、闘いたいと思うのですが、時間と労力をかけて得られる結果が良くても限界があるので悩みます。

あまり参考になる書き込みができず申し訳ないです・・・。
投稿者 黒猫おやじ さん [ 九州E-mail/HomePage ]2009年04月14日(火) 07時49分
割り込んですみません、親権と監護権の分属とのことなので、私のつたない経験をと思い、書き込ませて頂きました。
基本的に親権を男親が取れることは、特段の事情がな限り、あり得ないというのが現在の一般的な状況のようです。
例えば、「妻には経済力がない」と主張すれば「十分な養育費を払って経済的な支援をしなさい」と言われてしまいます。
妻が子供を残して駆け落ちしたという事件がありました。子供は当時1歳程度でしたが、三年後に妻から突然離婚調停の申し立てがなされました。もちろん離婚原因は妻の不貞でありそれは妻も争いませんでしたし、親権もいらないが毎週末は泊りでの面接を求めました。夫は当然拒絶しましたが、妻はそれならと態度を急変させ、子の引渡し請求と、審判前の保全処分を求めました。審判、抗告審ともに妻の請求を認め、最高裁まで争われました。その間、夫は保全処分決定に従わず、収監されました。結果、最高裁でも夫の特別抗告は棄却され、子供は妻へ引き渡されました。
こんな理不尽な結果でも、裁判所が決めてしまえばもうどうにもなりません。
また面接交渉は強行規定ではありませんから、認められたとしても離婚後に妻が応じなければ実現しなくなります。履行命令等もありますが、こちらも強行規定ではないので調査官が1〜2度妻を説得する程度で、「駄目ですね」などと言われてしまい、それで終わってしまいます。妻が再婚でもすれば、「新しいパパができたから」などと、やはり面接交渉を拒絶されてしまうのも現実です。
一方で養育費に関してはヴァン・ヘレンさんのおっしゃる通り、支払が滞ればあっというまに給与の差押がなされます。
八方塞なことばかり書いてしまいましたが、分属を求めた判例や、離婚後に親権者指定変更を認めた判例もありますので、あまり感情的にならずに淡々と調停を進めた方が良いのではないかと考えます。
長々と失礼致しました。
投稿者 ヴァン・ヘイレン さん [ 関東 ]2009年04月15日(水) 22時25分
すいません、

分属を求めた判例
→無知で申し訳御座いません。意味が解らないので解説お願いできますか?

離婚後に親権者指定変更を認めた判例

→これはよほど特別な理由では無いのでしょうか?具体的にどんな事が有ると

親権者変更となるのでしょうか?
投稿者 黒猫おやじ さん [ 沖縄E-mail/HomePage ]2009年04月17日(金) 19時33分
「分属を求めた」、「分属を認めた」というのは、親権者と監護権者を別々に認定して欲しいとか、別々に認定したということなのですが、例えば、親権者は父親だが実際に子と暮らして監護する監護権者は母親だという状況です。
判例としては分属に関しては、親権者と監護権者を分けることで夫婦双方の妥協点を見出そうとしたものである場合が多いように思うのですが、この10年程度においては、例えば学校の事務処理の面や健康保険等の事情から、事務手続きが煩雑になるとして分属を認めない事例の方が多いようです。
実際に分属が認められた後、監護権者の母親が、親権者の父親に対して養育費の増額請求をしたところ、それに応じたくない父親が子の引渡し請求を求めた事件がありました。結果として「親権」が勝ってしまうのですが、では何のために監護権という権利があるのか… 私としては甚だ疑問でした。
未成年の子に関しては、はやり親権は絶対的であり、親権行使によって子の環境が変わるとか、子の福祉を害するとか、そのような事情を裁判所はなかなか斟酌してくれません。法的に「親権者」の要求であれば、ことさら退ける必要はない、それが裁判所の考え方(?)のようです。
父母間の関係においては親権者が絶対的に有利になります。

一方、親権者指定変更の判例を考えてみると、親権者であろうがなかろうが、子の福祉が最優先して検討されます。その場合においては親権者であっても絶対的有利にはなりません。子の労力が軽くなる方が優先されます。
おっしゃる通り、簡単ではありませんし、小学生程度の子の言うことであれば、裁判所は「どうにでもなる」として無視することも多々あります。
子と親との関係、それが最大のポイントになるのではないでしょうか。

判例を紹介したURLを載せたいと思ったのですが、「宣伝だからダメ」とのメッセージが出てしまい、載せられませんでした。
必要であれば、直接メールしてください。
投稿者 黒猫おやじ さん [ 九州 ]2009年04月18日(土) 17時51分
ヴァン・ヘレンさん、メールを返信しましたが戻ってきてしまいます。
別のアドレスがあれば、メールしてください。
投稿者 ヴァン・ヘイレン さん [ 関東 ]2009年04月18日(土) 21時35分
黒猫さん、メールちゃんと届いてますYO?