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 離婚・裁判・同性愛・勝率は…? (9)
投稿者 かんな さん [ 近畿 ]2003年01月24日(金) 13時33分
離婚したいのですが、子供を手放したくありません。
そこでどうやら裁判になりそうなのですが…。

・子供の年齢は2才
・夫は働いていている
・私は働いていない
・私は実家で、もし自分が親権を得た場合は親の協力がある

それともうひとつ、重要な問題があります。
私は同性愛者なんです。
それを知った夫は、私に、精神異常者に子供を育てられたら子供がおかしくなる、と言いました。
精神異常ではなくて、元からなんですが…。
これは、裁判で親権を得るのに大きな障害となりますか?
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年01月25日(土) 06時43分
初めまして、なまけものと申します。

>離婚したいのですが、子供を手放したくありません。

離婚なさりたい理由とはどのようなものでしょうか?

>私は同性愛者なんです。

いささか不躾な質問になることを承知の上でお尋ねしますが、現在と結婚されたのは
どうしてでしょうか? それと御主人以外と関係のある人はいるのでしょうか?
投稿者 かんな さん [ 近畿 ]2003年01月25日(土) 11時43分
初めまして、なまけものさん、返答有難う御座います。
同性愛が絡んだ話では何処へ行ってもあまり相手にされず困っていました。

>離婚なさりたい理由とはどのようなものでしょうか?

  夫とのセックスが辛い。
 これは、同性愛が関係してるのではなく、子供を生んでから苦痛を感じる様になりました。
  夫が家の物を壊す。 
  お金を使い込む。 
  ウジウジとした女々しい性格が嫌になってきた。
  などです。

>いささか不躾な質問になることを承知の上でお尋ねしますが、現在と結婚されたのは
どうしてでしょうか? それと御主人以外と関係のある人はいるのでしょうか?

  同性愛者とは言っても、まるで同性にしか興味を持たないわけじゃありません。
 男性とも普通に恋愛できます。
 勿論、出産も結婚も恋愛の果てです。
  現在、恋人や関係を持っている人はいませんが、同性愛者の方とメールをしたりしています。

どうぞ、お願いいたします。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年01月25日(土) 15時43分
>これは、同性愛が関係してるのではなく、子供を生んでから苦痛を感じる様になりました。

それで、現在セックスを拒否しているということはありませんか?
投稿者 かんな さん [ 近畿 ]2003年01月25日(土) 19時35分
セックスは子供を生んだ2年前ほどから度々拒絶するようになりました。
しかし何度も言うようですが、同性愛とは関係ありません。
現在は数週間前から別居中です。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年01月27日(月) 06時31分
>セックスは子供を生んだ2年前ほどから度々拒絶するようになりました。

これは有責事項とみなされる可能性があると思います。

>しかし何度も言うようですが、同性愛とは関係ありません。

一番のポイントですが、御主人は、かんなさんが同性愛者であることを知っていますか?
または、同性愛者であることを承知の上で結婚に同意されたのでしょうか?

同性愛者であることを告げていなかった(御主人からすれば隠されていた)とすれば
調停などの場での立場にかなり影響すると考えられます。
投稿者 かんな さん [ 近畿 ]2003年01月27日(月) 15時25分
繰り返し、返答有難う御座います。

>これは有責事項とみなされる可能性があると思います。

 そう見なされたとすると、親権を得るのにかなり不利になりますか?

>一番のポイントですが、御主人は、かんなさんが同性愛者であることを知っていますか?
または、同性愛者であることを承知の上で結婚に同意されたのでしょうか?

同性愛者であることを告げていなかった(御主人からすれば隠されていた)とすれば
調停などの場での立場にかなり影響すると考えられます。

 主人と結婚する当初は同性愛者だと言うことを告げませんでした。
 現在は知っています。

 それも、親権を得るのに不利になりますか?

 すみませんが、おおよその勝率は分かりませんか?
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年01月28日(火) 06時34分
>そう見なされたとすると、親権を得るのにかなり不利になりますか?

基本的に離婚と親権は別物です。ただし御主人側が離婚に応じる代わりに親権を
要求してくることは十分に考えられるでしょう。

>すみませんが、おおよその勝率は分かりませんか?

はっきり申し上げて分かりません。一般的なケ−スであれば母親が有利でしょう。
私自身、過去のレスにおいても母親側に有責事項がある場合を除いては、そのように
述べてきました。
ただ今回は同性愛というものが絡んでいます。
調停の場や裁判所というのは基本的に保守的なところです。当然のことながら同性愛と
いうもの、あるいは同性愛者にたいして視線は冷たいと考えるべきです。

幼い子供は母親の方が良いという一般的な見方、これに対して同性愛者であることを
隠し、婚姻関係を破綻させた母親よりも父親の方が養育者として適しているという見方
このどちらを採られるかというのは微妙なところだと思われるからです。
勝率は五分五分、保守的な調停委員や裁判官に当たってしまった場合は不利と考えた
方が宜しいかと思います。
これまで母親側が同性愛者の場合の事例というのが殆どなかった(逆のケ−スでは幾つか
ありましたが)ため、現時点で申し上げられるのは以上です。
投稿者 かんな さん [ 近畿 ]2003年01月28日(火) 11時54分
有難う御座いました。

違う幾つかのサイトではコメント、返信が貰えなかったのに…。

難しい質問に答えて頂き、本当に感謝しております。

誠に有難う御座いました。