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 借金のある旦那に慰謝料請求できますか? (2)
投稿者 ちあき さん [ 関東 ]2003年03月03日(月) 21時51分
はじめまして。結婚して2年3ヶ月の主人から離婚を求められ、協議離婚しようか調停離婚しようか悩んでいます。
結婚前からパチンコ・スナック通いで200万円程の借金があるのはわかっていましたが、結婚して1年後「実は言っていた3倍の借金がある。(私を)養うのは無理だから離婚してくれ」と言われました。女の影があったのですがきっぱり別れてもらい、2人で頑張ろうと離婚はしませんでした。

その半年後、私の両親の離婚を機に、最低限の食費を入れ、あとは極力借金返済に回すという約束で、私の父と同居を始めました。順調に返済しているものと思っていたのですが、去年の暮れ家を出たまま帰ってこなくなり「更に借金が増えてしまった。(私にも父にも)合わせる顔がないので離婚して欲しい」との手紙を受け取りました。それからは食費も入れていません。以降、主人とのやりとりは携帯のメールのみとなりました。

今回は離婚をしようと思った矢先、「あんたの旦那もらうから」と主人の同僚の者と名乗る女性からメールが入りました。(操作ミスにより削除してしまいました。)主人からも荷物を送るように言われ、指定された住所は彼女のアパートでした。同棲を始めていたのです。

主人には、私が貸した数十万円の返還を求める旨(借用書無し)と、数十万円の慰謝料請求、彼女には数十万円の慰謝料請求の内容証明を送りました。
主人からは「借りたお金は少しずつ返すが、慰謝料は払いたくても払う金がない。裁判でもなんでも好きにしてもらって構わないが、無いものは無いのだから無駄だと思うけど。彼女には家賃・生活費無償で住ませてもらっているので、俺にいくら慰謝料請求しても構わないが、彼女への請求は撤回してくれ」との事でした。
先日は、健康保険証を返してくれと彼女から自宅に電話がありました。

今まで生活費を手渡しでもらっていたので、通帳は一切見たことがありません。引っ越してからは借金の督促状もこなくなったので、実際いくらの借金があるのかわかりませんがヤミ金や知人の名義で借金もしているようです。また、すでに同棲を始めている事はわかっていますが、不貞の証拠は掴んでいません。

このような場合、調停を申し立てても、慰謝料はおろか、貸しているお金も返してもらえない事もあるのでしょか? 下手に調停を立てず慰謝料は諦めて、貸しているお金を返してもらうよう、公正証書を作成して早く協議離婚してしまった方がいいのでしょうか?健康保険証は離婚したら父の扶養に入るつもりですが、離婚の見通しが立ってない今、安易に返してしまっていいものでしょうか?頭が混乱していてまとまりのない文章で申し訳ございませんが、どうかアドバイスをお願いします。
投稿者 なな。 さん [ 中部 ]2003年03月05日(水) 10時45分
こんにちは

>このような場合、調停を申し立てても、慰謝料はおろか、貸しているお金も返してもらえない事もあるのでしょか? 

未だに多額の借金があるのですよね?

>下手に調停を立てず慰謝料は諦めて、貸しているお金を返してもらうよう、公正証書を作成して早く協議離婚してしまった方がいいのでしょうか?

借金と慰謝料は全く別のものですが、慰謝料の請求自体はいくらでもできますが
まず支払わないと思ったほうが良いです。それに現在別居とのこと、不貞の証拠が
別居前からのものがないこと、裁判になった場合に苦しいかもしれません。
(メールだけでは非常に弱いので、消去してしまったものを復活させる手立てがない限りは、気にしなくても良いと思います)

それらから考えると確実に取れる借金の返済分を公正証書にしておく方が
良いかもしれませんね。裁判となると、費用も弁護士依頼料もかかりますし
精神的、時間的な負担もかなりのものになりますから。

>健康保険証は離婚したら父の扶養に入るつもりですが、離婚の見通しが立ってない今、安易に返してしまっていいものでしょうか?

正式に公正証書を作成し、離婚届を提出する際に返却するというのではいかがでしょうか?
また、弁護士相談をお受けになられた方が良いと思います。

私的な意見を言わせていただきますと、旦那さんのように金銭的にルーズな方は
その他のことについてもルーズな事が多いので、お子さんもいらっしゃらないようですから
すっきりと新たな人生を歩まれた方が、ちあきさんの未来は明るいのではないかと思います。