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 「婚姻関係が、事実上破綻」どうやったら証明できますか? (2)
投稿者 マルニ さん [ 関東 ]2003年03月25日(火) 02時37分
初めまして、こんにちわ。

夫と離婚したいと思っている20代の女性です。(子供なし)
6年前に結婚した夫と、3年位前から不仲になりました。
原因は色々ありますが、一番は夫の飲酒です。暴力は振るいませんが、
「人に迷惑をかける飲み方(救急車のお世話になるなど)・
毎回門限(午前1時)を破る・数回の無断外泊・一年間に、飲み代で黙って
定期預金60万を引き出して使った」など、私としては許しがたい
飲み方が3年ほど続いたことです。

再三、「直してほしい」と話し合い、そのつど「わかった、もうしない」
と言うのですが翌日には繰り返します。
もう愛情が完全に失せました。

そこで、2年ほど前から本気で離婚したいと申し入れていますが、
夫は「離婚はしたくない」の一点張りです。
夫が不治の持病を持っていることもあり、夫が自分から離婚に同意
するまで待とうと思っています。

しかし、私もそう何年間も待っているわけにはいきません。
せいぜいあと1〜2年待って、それでも離婚に同意してくれないなら
強引に出て行ってしまおうと思っています。

もし、何年経っても同意してくれなかった時のために「私たちは、事実上
破綻していた」という証明を用意しておきたいのです。

私たちの関係は、「破綻している」とは認められない程度でしょうか?
・会話が無い ・週末も別行動で一緒に過ごさない ・セックスレス
・夫は最低限の食費しかくれず、私は夫の収入の行方をほとんど知らない
・上記した夫の飲酒の仕方

などです。
今のところ、主に飲酒関係の夫の行動を日記に付けています。
また、離婚のことで悩み始めてから不眠気味になったので、心療内科で
診察を受け、抗鬱剤・睡眠導入剤の投薬を受けています。

これくらいでは、「破綻していた」という証明にはなりませんか?
別居しか、破綻を証明できないのでしょうか・・・。

どなたか、アドバイスをお願いいたします。
投稿者 なな。 さん [ 中部 ]2003年03月25日(火) 08時02分
こんにちは

実際に破綻を証明しようと思うと、結構大変なようです。
別居にしても、強行すると『悪意の遺棄』と、取られてしまうかもしれない事も
考慮に入れると、先に家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行う方が良いのではないかと
思います。

理由は、お書きになっている

>原因は色々ありますが、一番は夫の飲酒です。暴力は振るいませんが、
>「人に迷惑をかける飲み方(救急車のお世話になるなど)・
>毎回門限(午前1時)を破る・数回の無断外泊・一年間に、飲み代で黙って
>定期預金60万を引き出して使った」など、私としては許しがたい
>飲み方が3年ほど続いたことです。

などで良いのではないでしょうか?
無断の借金をしてまで飲酒に当てると言うのは、やはり尋常とは思えませんから。
まだ20代とお若いですし、人生の再スタートを切るためにはきちんとなさった方が
宜しいのではないかと思います。