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▼ 別居して夫が行方不明
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 別居して夫が行方不明(5)
 投稿者 華漣 さん [ E-mail ] 2017年04月27日(木) 19時19分
夫とは結婚して1年経たないぐらいに性格の不一致とゆうことで別居して
もうすぐ5年が経ちます。
3年程は住んでいたアパートが実家も近く
子供がいたので1か月に数回会ったりしていました。
ですが2年前ぐらいに使わなくなったアパートを
引き払った数日後、連絡が取れなくなり
勤めていた職場も辞めて行方が分からなくなってしまいました。
養育費もいなくなる少し前からなくなり
もともと自分の親に預け正社員として働いていたので
何とかそのお金でやっている状態です。
子供が来年には小学生に上がるし
自分も前に進みたく離婚をしたいですが
未だ夫は見つからず探しています。
別居して5年ですが市役所に住所変更を届けてからは
2年に満たないと思います。
サイトなどで相手がいなくても離婚できるかどうか色々と調べていたのですが
3年未満でも悪意のあるものであればできるとありましたが
自分が当てはまるかどうかがよくわかりませんでした。
詳しい方いらっしゃいまいましたら
教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ] 2017年04月27日(木) 23時56分
養育費と言いますか、婚姻費用を払わなくなった時点で悪意の遺棄になりますし、音信不通の状態で行方が分からなくなった事で婚姻関係を持続するのは難しいと判断されます。
これらの理由で離婚出来ると思います。
投稿者 金田 さん [ 四国 ] 2017年04月28日(金) 11時42分
捜索に十分努めたという証明ができれば、3年以内でも離婚の請求はできますよ。
投稿者 はるちゃん さん 2017年04月30日(日) 07時42分
役所に悪意の遺棄について確認したことがありますが、警察に捜索願いを出してから1年経っていることが条件である、と言われました。
早めに捜索願いを出して、扶養育成手当と扶養手当を申請されることをお勧めします。

離婚については、所在地がわからないと調停すら出来ない気がするのですが、弁護士に相談してみてください。相手が出廷しなければ、何れは離婚出来ると思います。
投稿者 華蓮 さん [ 中部/E-mail ] 2017年05月12日(金) 17時02分
ロゼッタストーンさん
金田さん
はるちゃんさん
ご回答ありがとうございます。
みなさんのご意見とても
参考になりました。

つい最近ですが
旦那が勝手に離婚届を出したらしく
市役所から受理されたとお知らせの手紙が来ました。
このまま終わらせてしまおうかとても悩んでおります・・・