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▼ 経済的DV
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 経済的DV(3)
 投稿者 のん子 さん [ 北海道 ] 2018年07月04日(水) 23時54分
こんばんは。
離婚を考えていますか夫は応じません。
いろいろ問題はあるのですがお金に関して質問します。

冷めきった状況が続き、夫が家政婦みたいだ!家政婦にお小遣いやらない!と言ったりお小遣い、今度から実費制にするか検討中と言っています。

毎月食費3万小遣い2万という内訳です。
子供産まれてからも変わらずです。

夫の年収知らず夫が家計を管理して食費3万で小遣いなしでその都度の実費制というのは説明の仕方によっては経済的DVとして離婚理由になりますか?
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ] 2018年07月05日(木) 07時19分
当然なります。
人として、女性としての尊厳をないがしろにし、何より夫としての役割を果たして居ません。

そんな状況でもし裁判所が離婚を認めないなら奴隷として生きなさいと言ってる様な物です。
離婚は安易に出来る事とは言いませんが、性格の不一致でも離婚は出来ます。

日記やメモでも良いからご主人の非道を明記し、再構築は無理だとアピールして下さい。
場合によっては慰謝料も取れるケースかと。

あまり離婚を勧めるスタンスではありませんが、現時点でその様なご主人が改心して貴方を
大切にし、夫婦一体となって幸せになるとは思えません。
たった一度しか無い人生ですから、早く別れて第二の人生を幸せにする為にリスタートした方が良いと思います。
金銭的に厳しい状況ですから、弁護士相談、依頼も難しい状況かと思います。
具体的なアドバイスの為に直接メールくれても構いませんし、法テラスや役所で相談出来る場合もあります。

悩まず行動を起こしましょう。
投稿者 iroiro さん [ 東京 ] 2018年08月02日(木) 20時52分
既に一月ほど経過していますが、簡単にコメントさせていただきます。
お互いが話し合いによって離婚するのであれば、離婚の理由などはいりません。それは話し合いの延長である調停離婚でも同様です。
離婚の手続きとして、当事者同士だけで話し合って決める協議離婚、調停という家庭裁判所の手続きによって離婚を合意する調停離婚、それでも決まらなくて裁判によって離婚する裁判離婚、多様な手続きがあるのはご存知だと思います。
その中で、限定された離婚理由があるのは裁判上の離婚だけで(民法770条)、他は当人同士が決めるんであれば「あいつの親が嫌い」程度でも十分離婚できます。
で、ご質問は、裁判やっても勝てますかというようなことだとすると、あなたの場合、もちろん経済的な問題があるので、それが離婚するに十分なひどい状況であるということであれば(金額だけの問題ではなく、金額も含めた全体の状況を踏まえての判断です)、民法770条にいう悪意の遺棄にあたるとか、同様に婚姻を継続しがたい重大な事由に当たると裁判所が判断すれば、離婚できるということになります。もちろん、離婚に伴うその他の条件も決着させることになりますが。
とすると、金額だけでなく、双方の収入やこれまでの家計の状況なども判断材料になると思います。
私が感じるのは、むしろ、続いている「冷めきった状況」とは何なのか、その原因は何なのか、それの方がひょっとすると、婚姻を継続しがたい事情になるかもしれないということです。
ただ、それはこうした掲示板で明らかにできることではなく、近所の弁護士に相談してみる必要もあるでしょうし、調停を申し立てれば(1200円でできます)調停委員に話をきいてもらうことはできます。そうして、離婚そのものを具体的に進めていく、あなたも離婚後について準備することを具体化するということもできるかもしれません。
ご自身でご判断ください。