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 有責配偶者になるのでしょうか(4)
 投稿者 KMA さん [ 東北 ]2014年11月26日(水) 09時05分
妻は35歳、私42歳、子供16歳、12歳、10歳です。

妻を信用して(当然だと思ていたから)結婚してからずっと給料を渡し、妻も働けるときはパートで働いていました。

子供が小さいとき、いつの間にかおもちゃが増えていきました。
「安かったから」と妻は言っていましたが、それから1年後くらいに、あるデパートで万引きをして掴まりました。
私はデパートの事務所に呼ばれ、子供連れの妻を引き取り、警察に行き身元引受人となり書類を書きました。
多分ですが、おもちゃなども万引きしたのではないかと思います(今となっては真偽は分りません)。
その時は子供も小さく離婚するのはやめましたが、その小さな子供を連れて万引きしたことはずっと心に引っかかっていました。

その後も、必要ない電化製品をカードで購入し、支払日に銀行残高が足りずに催促状が来ることが多々あったり、保険の引き落としが出来ずに保険が終了したりしました。

外食の時などは、小学生の子供を幼稚園と偽らせ、金額をごまかしたりすることは当たり前で、妻にはそのことに対する罪悪感は無いのです。
そして、常にお金が無いと言っているのですが、妻は自分が使うお金以上に働こうとはしません(働く時間は十分にあります)。
また、子供が貰ったお年玉や、祖父母が孫の為にと渡したお金も妻が使ってしまっています。

子供の進学の事を考えるようになり、妻が管理していた通帳を見ると残高はほぼ0でした。
十数年、給料を渡し続けて、任せた結果がこれでした。
子供の事を考え、妻と離婚し私が生活を管理しなければと思っています。

長くなりましたが、妻の万引きしたことや、金銭感覚のズレ(犯罪意識のなさ)などは
有責になるのでしょうか。

よろしく願いします。
投稿者 関一 さん [ 東京 ]2014年12月10日(水) 20時40分
お金にだらしないのは非常に困りますね
(貯金がほぼ0って、何に使ったんでしょうね)。

奥様の金銭のだらしなさは、婚姻関係を継続しがたい理由になると思いますので
問題はないと思います。

ただ、子供さんの年齢をみると、離婚はもう少し、考えてみても
良いのかなと思います。

奥さんの悪い所は、お金のだらしなさだけであれば、
一旦、今回は許した上、離婚せず別居するとか、ですかね。

離婚するならするで、子供さんへ説明する時間は必要だと思いますし。
投稿者 KMA さん [ 東北 ]2014年12月18日(木) 16時52分
関一さん、コメントありがとうございます。

おっしゃるように子供が小さいこともあり、お金の管理を私がすることと、今後同じようなことがあった場合は離婚することを約束したうえで、誓約書を作る条件を提示しようと思っています。

ただ、老後を一緒に過ごす気は無い気持ちに変わりはなく、離婚が先延ばしになるだけのように思い「これでよいのか?」という気持ちは強いです。
投稿者 関一 さん [ 東京 ]2014年12月27日(土) 18時46分
KMAさん

返信遅れてすみません。

将来的に離婚を考えているのであれば、別居の期間を
○年間は様子見する、と限定的にしてみてはどうでしょう。

例えば、一番上のお子さんが成人するまで、であれば、
4年です。奥様が4年の間にもしかしたら変わるかもしれませんし、
変わらないかもしれませんが、
4年経てば、他のお子さんもある程度の年代ですし、
親離れも難しくないと思います。

いますぐという気持ちが強ければ、
お子さんの意見に耳を傾けた上、ご決断してみてください。