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 慰謝料請求と養育費 (10)
 投稿者 YH さん 2007年07月05日(木) 03時55分
以前、こちらで「離婚原因の食い違いに納得いきません」というタイトルで相談させていただいた者です。
黒猫さん、その節はお世話になりました。

つい先日、ようやく妻から請求書が届きました。
同じ日に浮気相手の女性にも請求書が届いたようです。
ただ、疑問がいくつもある請求でした。

まず、私宛の請求書は、不貞に対する慰謝料の請求ではなく養育費の請求でした。
一括で300万の請求です。
まだ幼い6歳と2歳の子どもが二人いるので“養育費”としては格安かと思います。
が、以前メールのやりとりで「養育費を一括で欲しいと言ったら一括では請求できないと弁護士に言われた」と妻は送ってきているのです。
そもそも不貞の慰謝料はどうしたのかがわかりません。
この矛盾は疑問でなりませんでした。
今現在は月4万を支払っていますが、月給20万弱の私の給料に対して妥当なのかどうか…

次に、浮気相手の女性とは別に、彼女の母親宛にも手紙が届いたというのです。
相手の女性は、名前を調べ間違えたのだろうと勘違いして手紙を開封してしまったらしいのですが、内容は母親に宛てられたものだったようです。
彼女への請求書と母親への手紙、二通は同時に届かず別々で届いたらしく、先に母親宛の手紙が届いてしまい運が悪かったといいますか…
内容と致しましては
『貴女の娘さんは私の夫と浮気してます、私たちには二人の子がおり、今は別居していて生活は苦しいです、様子を見ましたが別れる様子がないので離婚するつもりです、娘さんに慰謝料を請求します、このことをどう思われますか?』
こんな内容だったそうです。
脅しのつもりなのか、これになにか大きな意味があるのか私としては疑問です。

そして彼女への請求は、やはり不貞に対する慰謝料でした。
一括で200万の請求です。
ただ、彼女はアルバイトで月に10万も稼げていないそうです。
返済のために社員で働くとは言っていますが、なかなか簡単にはいかないでしょう。
200万…妥当とは正直思いません。
が、ここでもやはり考えたのは私への請求が養育費だけであったなら、連帯責任となる不貞の慰謝料が200万は安いくらいなのではないかということです。
もちろん一括で支払うことなどできませんが…
このようなことが可能なのでしょうか。

ちなみに請求書といいましても誓約書だとか公正証書でもなんでもない請求書でした。

色いろと疑問が出てきましたのでまた相談させていただきました。
乱文で申し訳ございません。
請求額等につきましてもご意見いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿者 黒猫 さん [ 関東 ]2007年07月05日(木) 11時54分
こんにちは。

>一括で300万の請求です。
まだ幼い6歳と2歳の子どもが二人いるので“養育費”としては格安かと思います

養育費について、ご自身でも調べてみましたか?
そもそも養育費というものは、継続的なものであり子の権利です。
いくら300万一括で払おうと、今後一切養育費は請求しませんと約束しようと
請求出来るのです。
それは子供を養育するのは親の義務であり、養育費は子の権利だからです。
奥様の「生活費」ではないのです。
公正証書に、今後一切養育費の請求はしませんと言う一文は入れられません。
但し、仮に高校受験などでお金がかかる場合、高校入学時は100万という一文は入れられます。
養育費の金額については、検索すれば算定表が出てきますので、そちらでご確認下さい。

>脅しのつもりなのか、これになにか大きな意味があるのか私としては疑問です。

脅しも何も、ただ単に貴女の娘さんは私の主人と不倫し、その結果離婚になりましたと、主張したかったのではないですか?

>200万…妥当とは正直思いません。

不貞の結果離婚となる場合、相場的に言えば妥当と思われます。
相場はだいたい300万前後が一番多いと思われます。
但し、前回も書きましたが、不倫は不真正連帯債務になりますから
女性にだけ一方的に請求する事は出来ません。
即ち、その請求金額200万をお二人で払う事になります。

>ちなみに請求書といいましても誓約書だとか公正証書でもなんでもない請求書でした。

請求書と言いますか、今現在はまだ協議の段階ですよね?
金額的に貴方も納得し、支払い方法など細かな事を決めたら、それを公正証書にします。

奥様と良く話し合いするしかないですね。
お二人での協議が無理なようなら、弁護士入れ交渉してもらうか、離婚調停利用するか考えたほうが良いと思われます。
投稿者 X さん 2007年07月05日(木) 12時22分
黒猫さんの言っている養育費は子の権利=父親が絶対に支払わないといけない義務みたいな事書いていらっしゃいますが、果たして支払う気のない父親でも背負わないといけないのですか?それはおかしいと思いますよ。
何でも権利ばかり主張しても通用しないケースもあるのですよ。
ただ、インターネットや法律の本とは全然違う判例もあるのですよ。
ここに意見されている人たちはいつもありきたりの意見しかされていませんね。
実際にいろんな裁判を見て来られたのでしょうか?
ぜひ、教えていただきたいものです。
投稿者 黒猫 さん [ 関東 ]2007年07月05日(木) 13時38分
>果たして支払う気のない父親でも背負わないといけないのですか?

払う気がない父親から取れるはずないではないですか。
一般常識・法律論から考え、「子が親に養育費は請求出来る」という事を書いているのです。

>ここに意見されている人たちはいつもありきたりの意見しかされていませんね。

では、ありきたりではない意見を、あなたがお書きになれば宜しい。
書いてみて下さい。
どうもこちらの掲示板は、人様の意見に後から文句をつけ、ご自身では何も意見せず即逃亡という人多いですよね。

>実際にいろんな裁判を見て来られたのでしょうか?

あなたは見てきたのですか?
人に聞く前に、ご自分はどのくらい裁判を見てきたのか、自分はどのくらい
在り来たりの意見は書かずアドバイス出来るのか、先ずお手本をお見せ下さい。
是非参考にさせて頂きます。

このような参加型掲示板は、自分達の色々な経験を基に意見を出し合い、相談された方に少しでも参考になるよう話し合う場なのです。
そこには色々な意見も出ますでしょうし、意見としては不足しがちな内容でしたら、それを補うよう、知識がある方がまた意見を出せば良いのです。
それを、何様だ・上目線だ・金でももらっているのか・在り来たりな意見だなど
言っていたら、誰もアドバイス出来ませんし、掲示板として成り立たなくなります。
普通に意見をお書きになれないのでしょうか?
相談者さんご自身が、専門的な事を知りたければ弁護士相談に行けば良いのです。
決めるのは相談者さんです。

私はあなたと議論するつもりはありません。
スレ主さんのご迷惑になりますから、以後返信も致しません。
ご了承下さい。
投稿者 x さん 2007年07月05日(木) 16時05分
黒猫さんのようなキィキィ・カツカツ・ギスギス女では多分配偶者はいないんだろうな。
私もほんの少し尋ねただけでものすごく反論してくる。
それに比べて優しい意見の方もいる。
私は少なくとも50件以上の裁判を見てきた。
あなたの述べている養育費・婚費・親権など常識では考えられないような判例がでたのも事実だ。
不貞行為をしていても勝訴した例もある。
なので、一般論では通用しない例もあるのだ。
少しくらい法律をかじっただけで偉そうに人に意見するものではないと思いますが。
それにあなたこそ逃亡者ではないのですか?
あなたのアドバイスは責任もてるのでしょうか?
投稿者 anne さん [ 近畿 ]2007年07月05日(木) 18時57分
黒猫さんの意見に賛成です。

私も夫婦間について悩み、弁護士に相談し、
私が弁護士から聞いた事が、今悩んでいる人に少しでも参考になれば、
と書き込みしています。

Xさんも、喧嘩腰で他人の意見に意見するのではなく、
Xさん自身のコメントを相談者さんにしたらいいのではないでしょうか?

本題から外れていてごめんなさい。
投稿者 YH さん 2007年07月05日(木) 21時12分
黒猫さん、Xさん、anneさん。
色いろとご意見下さりありがとうございました。

本日昼頃、一時間くらいでしたが勤務先の顧問弁護士に話を聞いていただきました。
レスから始まり請求までの一部始終をお話ししました。
そのとき、養育費の請求書をお見せしたところ、黒猫さんがおっしゃる「今後一切請求しませんというような約束」を公的文書として作成できるようなこと言っていました。
一括で支払うことはないから安心してくれていいとのことでした。
必要ならまた相談に来るようにとまで言われました。
黒猫さんのおっしゃることが法律で定められており、親の義務なのであれば、弁護士はなぜこのようなことを言ったのか疑問です…
ちなみに妻は「慰謝料という名の養育費を請求するから支払いなさい」と言ってその後請求してきました。
私には慰謝料=養育費と聞こえるのですが…
養育費として現在支払っている月々4万円については、金額としては問題ないようでした。

彼女への200万の請求に関しては、弁護士も特に言っていなかったのでやはり妥当なのでしょう。
ただ、こちらも一括で支払うことはないと言われました。
連帯責務のことは、少々誤解していました。
では、割合は彼女との話し合いで決めればいいということでしょうか?

公正証書についてですが、私の勘違いによる書き間違いです。
申し訳ありませんでした。
公正証書ではなく内容証明郵便と書きたかったのです。
請求書が手紙で送られてきたということは、不貞の証拠がないということかと思いアドバイスいただくつもりでした。

離婚の事例はさまざまあると思いますが、皆さまの経験・知識・知恵を少しでも知りお借りできればと思って私は相談しております。
またご助力いただけたことを嬉しく思い、今後ともどうぞ宜しくお願いを申し上げます。
投稿者 Z さん 2007年07月05日(木) 22時37分
>弁護士はなぜこのようなことを言ったのか疑問です…
養育費の支払いは双方が合意していれば一括でも毎月支払いでも構いません。但し、一括で支払う場合、支払う方は将来の減額請求ができないというリスクを負いますので相手方が「今後一切請求しません」という一文を公的に残す様に示唆したと思われます。養育費は子供が離婚前に享受していた生活水準を離婚後も維持する為に支払う金銭です。従って、監護者や非看護者の経済状態の変化によっては養育費を増額する必要があります。一括で支払うという事は支払う側にしてみれば将来収入が減少しても養育費を減額してもらえる保証を放棄した事になります。その一方で収入増や相手方の収入減に起因した養育費増額に応じるリスクを遮断する効果もあります。ですから一括支払いをするならばリスクを受け容れる代わりに将来のリスクを減少させるためにも「この金額を払う代わりに今後一切の請求をするな」という事を相手方に認めさせてそれを公的に保証してもらう訳です。なお、矛盾していますが一括で支払うと約束しても支払方法は分割(例えば4回払いなど)する事も可能です。要はあなたの支払い能力と相手方が欲する金銭の受け取りに妥協点が見出せれば良いのです。
投稿者 YH さん 2007年07月07日(土) 18時17分
Zさん、ご意見下さりありがとうございます。

一括で支払うにしても分割にしても、メリット・デメリットがあるということがよくわかりました。
お互いの妥協点…。あちらが聞く耳を持ってくれればいいのですが「だから何?」と言われるのが目に見えてます…
やはり離婚調停になるのでしょうか…
どちらにしてもおそらく一括で支払うことは私も彼女もできないわけですから、二人で弁護士に再度相談してこようと思います。

>一括で支払うと約束しても支払方法は分割(例えば4回払いなど)する事も可能
宜しければこちらについて少しうかがいたいと思っております。
また書き込みいただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿者 Z さん 2007年07月10日(火) 22時06分
養育費の算出方法には幾つかありますが、概ねほとんどの家庭裁判所で使用される、或いは認められる算出方法は以下のホームページを参照して下さい。

http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/youikuhi/index.html

月当たりの金額と期間が基本的な数字になります。これに何がしかの要素を
加えて最終支払い金額を求めます。それが一括払いの金額です。
ただし、算出金額を一括で支払うという約束をしなければ交渉である程度の
分割も可能です。相手も請求金額が決まっても支払い困難ではお金を取れません。
ある程度交渉事になりますが、4回とか2回目と4回目は多く払うなど、幾らでも
選択肢はあります。注意すべきは一度承諾した内容を白紙に戻すことは基本的に
できないという事です。これが公証役場で公正証書化された契約書ならば
なおさらです。