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 判決離婚の場合の慰藉料には財産分与も含まれますか? (2)
 投稿者 のんちゃん さん [ 九州 ]2011年07月18日(月) 23時21分
今年の4月に高等裁判所の判決により離婚が成立しました。
噂通りの女性優位の判決でした。
向こうは矛盾だらけの主張を言いたい放題(自己の主張を自己の主張で打ち消しているのに…)、証拠は無し。
私は、向こうの主張に対して証拠を提出しても無視の状況。
裁判所って?双方に平等では?裁判官って、難しい裁判用語は分かっても、日本語や常識は分からないの?って感じです。

愚痴は良いとして、先日、相手方から「財産分与」の申立の調停を起こされました。
家事裁判法には「一切の事情を考慮して」という原則があるとお聞きしますが、慰藉料という名目で判決には財産分与も含まれているのでは無いでしょうか?

もし違うのであれば、裁判の中で「私が毎日のように飲みに出歩き、子供たちにはお菓子も買ってあげられず、向こうの貯金を取り崩してお菓子を買ってあげていた。」と言う主張等を採用して慰藉料を支払うはめになった私はどうなるの?

裁判では私がお金を使い果たしていたと言われ、裁判が終われば財産を持ってるからよこせ、家とかの物的財産は無いからお金目当てなのは明らかですが…。
裁判官をだまし、慰藉料をブン取り、更に金銭を要求してくる。
これって離婚裁判を利用した詐欺みたいなものじゃないですか?
もう少しちゃんと裁判をして欲しい…。日本の秩序はどうなってんだー!!(また、愚痴ってた)。
投稿者 さん [ 四国 ]2011年09月28日(水) 13時53分
自由心証主義というのは本当に困ったものですね。結局さじ加減ひとつで色々決まってしまうようなものですからね。

相手方の理屈の通らない主張で、のんちゃんさんの提出した証拠の証拠能力が効果を発揮しないというのは本当におかしな話です。

ただ、基本的に慰謝料と財産分与は別物です。慰謝料は離婚事由を作った側が相手方に払うものであって、財産分与は夫婦の共有財産を離婚に当たって分け合うというものですから、向こうの申し立ては、「取れるものは取っておく」という、ある意味当然の行為なのです。

ですが、女性有利な裁判であることもまた事実で、慰謝料を払わされたのんちゃんさんの悔しさは表現し難いものでしょう。

少しでも損をしないためにも、良い弁護士さんと相談することが最善ではないかと思います。