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浮気(不貞)の悩み > 過去の書き込み

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 夫婦年金分割権について (3)
 投稿者 がんばるじゃん さん [ 関東 ]2003年07月08日(火) 23時05分
只今同居しながら離婚裁判中です。3年半前に調停を起こし、不調に終わり、裁判に突入して今に至っております。和解は見られず、判決に委ねるべく、現在も夫と戦っております。その判決もなんとか年内か来春までにはという所まできているのですが…
この程、厚生労働省が年金の夫婦分割案の検討に入っていますが、その法案が決まれば、老後受け取れる年金額は、離婚した妻でも受け取れるべき金額は専業主婦(夫ーサラリーマン)でしたので、従来と変わり、夫の報酬比例分の半分となるとの事のようですが…ただその施行は来年秋からとのこと、その前に離婚が成立してしまうと、その権利はないのかどうか非常に気になるところです。
我弁護士に聞いてみたところ、「まだ施行されていないものは、どうにもならないでしょう」とあっさりおっしゃる (T_T) 確かにゴモットモ!「あ〜、あと半年遅く離婚が成立していたら…」「タイミングが悪かった」「私はついてない」と諦めるしかないのでしょうか?諦めるには女ひとり生きていくのに、まして老後の年金額は随分と大きく影響すると思うのです。平均年齢まで生きても何百万円と違ってくるはず、まして長生きしようものならそれ以上です。現在の裁判で何か主張するなり、検討してもらえる手段はないものでしょうか?
どなたか年金、法律に詳しい方、お教えくださいませんか?
投稿者 なな。 さん [ 中部 ]2003年07月12日(土) 11時38分
こんにちは

>我弁護士に聞いてみたところ、「まだ施行されていないものは、どうにもならないでしょう」とあっさりおっしゃる

これに尽きるのではないかと思いますが。
骨子は決まっていても、どのような事例にどう対応していくかの細部は
まだまだこれからではないでしょうか?

現時点でも、来年施行予定の年金分割法案は、離婚と同時に分割が行なわれるとは
なっていなかったと思います。(元々は、厚生年金の支え手を増やす為の改正でも
あるようですし。)
『これまで年金の支払いを実際にしてきた者が、承認をした場合に分割も認める』
という文言があったと思います。
投稿者 がんばるじゃん さん [ 関東 ]2003年07月13日(日) 22時26分
なな。さん

私の悩み、読んでくれる方がいて下さるとわかっただけでも励みになります。レス、ありがとうございました。
>『これまで年金の支払いを実際にしてきた者が、承認をした場合に分割も認める』
という文言があったと思います。
私が調べたものにもやはり、同じような内容記載がありました。
今マスコミでも多く取り上げられ、話題になっていますが、「離婚相手が承諾した場合」という事は、まだ決定事項ではないからでしょう、一切報じられていないのですね。この報道で早計な考え、行動を起す方が居ない事を願うのみです。ぎりぎりの所でも、離婚しなくて済むならそれにこした事、ないですですものね。
裁判所に通う事20回(調停期間を加えるとそれ以上)今まで準備書面のやりとりのみでしたが、今週ついに初めて法廷に立つ事になり、只今、極度の不安と緊張感です。こんな時、レス頂けた事がとても有難かったです!