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投稿者 KK さん [ 近畿 ] | 2003年08月31日(日) 13時52分 |
はじめまして。実の兄の件で、相談します。 私の兄は、世間で言う高給取りの職業に就いていますが、 性格は優しく、昔から家族思いの人でした。 その兄が、去年友人から紹介された女性と結婚をしたのですが、 結婚当初から、こちらの親、兄弟、親戚とのかかわりを一切拒否しており、 今現在、兄嫁になるその女性は、兄に対して、身内と一切縁を切るように迫っているようです。 とにかく、お金に対する執着がすごいようで、女性の親も一緒になって、 生活費と称して異常な額の金銭の要求 生命保険の加入などなど、結婚1年目にして、兄に対する愛情には疑問を抱くばかりです。
ずっと話し合い、説得する事で、解決をしようとしてきた兄も、ココへ来て かなり疲れているようで、離婚と言う言葉も、ポロポロと出て来るようになりました。
そこで相談なのですが、離婚が成立する前に、万一兄の身に何かあった場合、 財産全ては、妻であるその女性に行かず、実親の方に行くように、などの 法的手段はあるのでしょうか。 一つ、考えられるのは、遺言だと思うのですが、具体的に何かアイデアをいただけると 助かります。 また、1歳未満の子どもが一人居るのですが、こう言う理由での離婚の場合 慰謝料、親権、財産分与などどうなるのでしょうか。
メインページで調べたところ、親族と関わらないと言う事は離婚原因になると 書かれていると理解していますが、こちらから慰謝料を請求する事も可能なのでしょうか。
宜しくお願い致します。
▼ 投稿者 なな。 さん [ 中部E-mail ] | 2003年09月01日(月) 10時17分 |
こんにちは
お兄さまに不貞、暴力、多額の借金など有責事項がないのであれば、 お兄さまのようなケースでは、「性格の不一致」「金銭感覚の不一致」などの他に 「配偶者の親族との折り合いが悪い」ということでの離婚請求は可能かもしれません。
でも、遺言まで考えていらっしゃるのでしたら、一刻も早く弁護士相談を受けられる事を お勧めします。相手が狡猾であれば、お兄さまが離婚を言い出した場合、逆にお兄さまに 慰謝料請求をしてくるかもしれませんから。
お子さんの親権は放棄なさるのでしょうか? もし、奥様がお子さんを引き取る場合は、お子さんが成人するまで、あるいは お子さんが大学、もしくは大学院を卒業するまで養育費は払う必要があると思います。 養育費はお子さんの権利で、財産分与、慰謝料などとは全く別ですから。
奥様に対する慰謝料は、書き込みの内容からだけで推測する限りは、現実的では ないかもしれません。財産分与に関しては、婚姻期間中の財産が分与の対象になるので 結婚前に保有していた預貯金、株などについては分与対象外だと思います。
▼ 投稿者 KK さん [ 近畿 ] | 2003年09月01日(月) 14時21分 |
ななさん、ありがとうございました。 兄も、子どもの事が一番引っかかっているようなので、 もしも、親権を手放した場合、養育費は責任を持って 払っていくと思います。 親権についてこちら側は、子どもにとって一番良い方法を取るつもりで 居るので、相手側が親権を譲らないと言った場合は、 諦めることもありえます。 また、親権を取れるようでしたら、私達の両親が しばらく育てる事も出来ますし、子どもの叔母にあたる 私達夫婦が引き取っても良いと話ています。
兄の方は、もちろん不貞、暴力、借金などの問題は一切ありません。 早めに弁護士に相談してみようと思います。 ありがとうございました。
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