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浮気(不貞)の悩み > 過去の書き込み

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 教えて下さい (3)
 投稿者 みりおん さん [ 関東 ]2004年12月29日(水) 11時48分
主人39歳が独身の女37歳にすっかりのぼせ上り、家庭(私38歳)も捨ててその人と一緒になろうと決意していました。
離婚するまでは…と私に申し訳ないと、カラダの関係は無くお付き合いしていたようです。男と女ですもの、燃え上がったらアッという間ですよね。
37歳独身女にしてみれば『コレは早いとこセックスして離婚させよう!』と企むのが普通だと思います。肉体関係を持とうとしない主人にシビレを切らして当然です。

とうとう『彼女を抱いた。これからの人生を一緒に生きて行きたい』と言われ、私だって愛していますし話し合いました。
主人が夢から覚め、現実を見てくれたキッカケは、自ら行った占い師(細木数子のような人物)の言葉でした。

そのアトすぐ電話で別れを話し、女と別れたと泣きながら謝罪してくれました。一時は本気の恋だと勘違いにしろ、一度はその人を抱いた主人です。相手だって離婚を待っていました。本当に別れたのかが一分一秒いつだって疑いの目で見ている私がいます…。

相手の人の事は何ひとつ知りません。主人が戻って来てくれたんだから、私は相手に慰謝料の請求をするつもりは全くありません。でも、その人に、今後何かしらの連絡を取り合うようなら訴える覚悟だという事を伝えたいのです。本当に別れたかどうかを見たわけでも聞いたわけでもない私は、このままじゃいつまで経っても主人を信じ切れなくて本当の夫婦にはなれません。

主人はケイタイの番号もアドレスも削除したと言います。私とやり直そうと思ってくれた主人にもう何も聞けないし言えません。どうすれば良いのでしょうか?
投稿者 ファントム さん [ 関東 ]2004年12月29日(水) 19時52分
はじめまして、みりおんさん。ファントムと申します。

まず、ご主人との間で、今後、浮気相手と連絡を一切取らないこと、連絡を取った場合法的手段に訴えること、など今後夫婦生活を円満に行うための条件を書面にし、残して下さい。
できれば、公証人役場に出向き、公正証書として残して下さい。

ご主人が、公正証書の作成を拒む場合、家庭裁判所に夫婦円満調停を申し立て、調停を行って下さい。
調停が成立すれば、調停成立条件は、調停調書と言う文書に残されます。
調停調書は、確定判決と同じ効力を有しますので、相手が調停条件に違反した場合、法的手段に訴えることができます。

公正証書の作り方、調停の方法などについては、弁護士の無料相談を受けてみて下さい。お住まいの自治体に問い合わせれば、教えてくれます。
投稿者 Getter さん [ 関東E-mail ]2004年12月29日(水) 20時07分
みりおんさん

初めまして、Getterと申します。
私も今年の2月に調停離婚をした者なので、いい加減な事や書物からの引用で
答えにするつもりはありません。
みりおんさんの書き込みを見る限り、私には答えが出ている様に思えます。
心の広い方でも、1点の曇りがあれば、それは不快なものですし、気持ちに反応して
大きくも小さくもなります。
女性の平均寿命は80数歳です。その間、あなたは再燃するかもしてないご主人の不貞に怯え、不安と不快感を抱きながら暮らす事になります。
人間誰にも間違えはありますが、必ずしも許される事ではありません。
もう、あれこれ考えたところでみりおんさんの納得の行く、或いは安定感のある生活は得られないのではないでしょうか。
私は病気をし、その最中に離婚の申し立てを一方的にされましたが、病院近くの禅寺の坊主に悩みを打ち明けると「人生とは失う事の連続だ。それが人間に生まれたあなたの運命だ。淡々と生きていくことだ。」と諭されました。
離婚となると、それはすごいエネルギーの消耗で生きているのが嫌になることさへ
あります。でも、今のまま無意味に生きているのなら、変化に対応した新しい生き方を模索するのも、あなたの人生ではなでしょうか。
偉そうな事ばかり書いて申し訳ありません。
お力になれることがありましたら、いつでもお気軽にメールを下さい。
可能な限りお手伝いいたします。

Getter(欲しいモノは何でも手に入れるという意味です)