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浮気(不貞)の悩み > 過去の書き込み

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 これから証拠集めするにあたって・・ (5)
 投稿者 ぱんな さん [ 近畿 ]2008年02月03日(日) 14時28分
はじめまして。
こちらの掲示板をみていろいろ教わっています。
書き込みするのは初めてです。

7カ月の子供が一人います。
離婚を決意し、慰謝料をもらう為の証拠のことで悩んでいます。

昨年旦那の浮気が分かり、徐々に家に帰らなくなりました。
その間も、何度も話し合いやり直そうと試みたり、旦那の両親と交えて話し合ったり
しましたが、本人は悪びれる様子も無く、また逆ギレしたり、怒って物に当たったり
相当キレやすく話し合いもままならない性格です。
今年に入り、離婚したいからと一方的に言ってこられ、
言葉の暴力に悩んでいたこともあり離婚を決意しました。
その時に、私は置手紙をしてしまいました。
内容に、”離婚の手続きに関しては、追って近々連絡します”と。。
無料の市で行っている法律相談などで、不貞行為の慰謝料を考えているのであれば
離婚しません、と通してやっていく方が有利かも・・と言われ
離婚の意思があるという内容を手紙に書いたことに後悔しています。
手紙といえども、立派な書面の扱いになるでしょうか?

私が家をでて、現在家で浮気相手と半同棲しているのにほぼ間違いないのですが、
別居した今から集める証拠は、不貞行為の証拠と認めてもらえるのでしょうか?
それとも、夫婦生活が破綻した後のことだからと認めてもらえないのでしょうか。。

浮気したことも自白するような何も考えてない相手なので、そのときに録音などで
残しておけばよかったのですが、そういったものもないので、
これから電話してなかで、自白の証言を誘って録音したいと思っています。
それから、家を出た際に持ち出せなかった荷物をとりに行く際に、浮気相手が住んでいる何か痕跡を摑めれば思うのですが、証拠として効果のあるものとして
どういったものが挙げられるでしょうか?
それ以外証拠といえるのは、育児日記とともに夫のことを記録した日記くらいです。

私と子供は、実家でお世話になっており、まだ子供も小さいので働くことも難しく
収入を得るまで時間がかかるので、探偵さんなどに頼む費用や、
もし裁判になった時の費用も用意するのが大変なので、出来るだけ自分で動きたいと
思っています。

最後に、浮気相手の素性は全く分かっていません。
分かっているのは下の名前と年齢とスナックで働いているということのみです。
一度電話ではなしたことがあり、そのときに
夫は既婚者で子供もいる事実を知っていると確認しました。
が・・録音など残せてはいません。

まとまりのない文章になりましたが、どうか知識をお持ちのお詳しい方、
どんなことでもいいので、教えていただきけないでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2008年02月03日(日) 16時57分
まじめましてレックと申します。

たいした知識はありませんが、判る範囲でレスさせていただきます。
先ず、弁護士さんが仰った、「慰藉料請求をするのであれば離婚しません・・と通してやっていくほうが有利」には二つの理由が有ると思います。
一つは仰るように「婚姻関係の破綻」の問題。
婚姻関係が既に破綻してるものと判断されると、その後に行われた不貞行為に対する慰藉料請求をしても、認められない可能性がありますね。
家を出る際に書いた置手紙の文面がご心配ということですが、(離婚については書かないほうが良かったことは否めませんが)、その置手紙をもって直ちに「婚姻関係が既に破綻している」までは言い切れないと思います。
人間一時の感情がありますので、例えば夫婦喧嘩で「離婚だ!。離婚よ!。」の言い合いで婚姻関係が破綻したとは言えませんよね。
離婚届けに自分の著名捺印して出て行ってしまったのでしたら厄介ですが、そうではありませんし・・・。
婚姻関係の破綻については前後の状況を含め、一切の事情を考慮した上で判断されるものですからね。
勿論、レスにあるように
>今年に入り、離婚したいからと一方的に言ってこられ、
>言葉の暴力に悩んでいたこともあり離婚を決意しました。
と、ご自身で認めてしまうと、既にばんなさんに離婚の意思があったものとされる恐れがありますので、こういった発言は慰藉料の請求を行うに当っては避けるべきでしょう。
どうしても心配なら、今からでも「離婚する気は無く、やり直したいう」といった意思表示を行うのも無駄ではないかと思います。

二つ目は慰藉料の金額面。不貞行為によって慰藉料の請求を行う場合、その不貞行為によって離婚にまで至ったとなると、不貞行為による慰藉料が多少増額する可能性があるということと、離婚となった原因がご主人にあることによって、離婚条件を決める際にある程度優位に進められる可能性のあるからだと思います。

過去のことについては、御主人が不貞行為を認める証言を、出来れば書面で書いてもらうと効果的なんですが、難しいでしょうね・・・。
仰るように、話をしながらうまく誘導して証言をさせた内容を録音することも無駄にはなりません。
これだけで、どれほどの証拠能力があるかは、証言の内容などによっても変わってくると思いますが、その他の証拠(ばんなさんの日記や今後掴む予定の現在の不貞行為の証拠など)とあわせていくことで、十分な証拠能力を持つ可能性はあります。

以前の話し合いの内容などをご主人のご両親に証言してもらえれば、それもありがたいことですが、最終的にご両親は嫁より息子となると思いますので、仮にお願いをするのであれば、他の証拠がそろった上で行わないと、ご両親からご主人に「嫁が何か調べている」などと話が行ってしまう恐れがありますので、最後の最後にすることが賢明だと思います。

御主人が既婚者であることをあいての女性が、知っているかどうかでですが、電話でそのことを告げているとのことなので問題は無いと思いますが、相手がそれを否定した場合の対抗策はどうでしょうか?
そのときの話を録音していなくても、「通常の注意を持っていれば既婚者であることは明白」といった状況であれば、問題は無いと思います。
例えば、周囲の人間が御主人が既婚者であることを周知の事実として知っている場合、その女性だけが「知りませんでした」は通りません。
相手の女性の下の名前とスナック勤務ということ以外、情報がありませんので、この辺はまだ判断しかねますね。
当たり前の話ですが、ご主人は自身が既婚者であることを知らないわけはありませんから、ご主人への慰藉料請求には問題ありません。

長文になってしまってすいません。

最後に現在の状況の証拠をご自身で取りたいとのことですが、元探偵として言わせていただければ、基本的にはリスクが高いのでお勧めできません。
相当な好条件であればある程度は可能だと思いますが、情報が少なすぎて・・・・・。

そうそう、大事なことを伺うのを忘れていました。
ばんなさんが家を出てから、御主人が半同棲を始められるまでの期間はどのくらいですか?
今年に入り・・・といった文面からばんなさんが家を出たのが1月中。で、現在、2月になったばかりですから、女性を連れ込んだのはばんなさんが家をでてすぐのことになりますね?
で、あれば、家を出る際に書いた「離婚」を匂わす手紙をもって「破綻」を言ってきても、それ以前からの女性との関係を御主人が否定することは難しいと思いますが、相談した弁護士さんはその辺には何も触れなかったのでしょうか?
投稿者 ぱんな さん [ 近畿 ]2008年02月04日(月) 02時37分
レック様 ご返信ありがとうございます。
的確なアドバイスありがとうございます。

お返事いただいた、別居してから浮気相手と半同棲するまでの期間ですが・・
レックさんのおっしゃった通りです。
一週間程度なので、私が家をでてすぐのことです。

弁護士さんには、手紙の存在のこと話していません。
そのとき頭がいっぱいで、手紙のことは気にも留めなかったのですが、
思い返すと、取り返しのつかないことをしてしまったんじゃないかと思えて・・
でもその通りかもしれないです。
捺印はしなかったものの、自署してしまいました。
この場合、どうなるのでしょう。。

それから(浮気相手が)家に来た、という夫の声を録音することができました。
一緒に住んでいるという発言ではありませんが、
浮気相手が家に通っている、という前提で話したので
あいづちを打つだけでも浮気相手を認めた発言といえるでしょうか。

やはり証拠を自分で・・というのは難しいですよね。

分からないことだらけの中、すごく不安でしたが
レックさんに教えていただいたこと最大限活かしてやっていきたいと思います。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2008年02月04日(月) 04時17分
婚姻関係の破綻に関しても、証拠として有効かどうかも、全ての状況を考慮して総合的に判断されます。
基本的なことは判例などによってある程度予測することは可能ですが、実際の状況は個々に違いますので、最終的には裁判官の判断に委ねられる訳ですから、現状ではなんともいえません。

多くの判例を知っている(勉強している)弁護士さんに相談をするのが理想なんですが、無料相談の弁護士さんは持ち回りで相談を受けていますので、必ずしも家事事件に精通している弁護士さんとは限りません。
実際に慰藉料請求等を行うつもりであれば、家事事件を多く扱う弁護士さんに有料相談(30分5000円程度)をするほうが賢明と思います。

ここからは私の個人的意見ですが、前レスでも申しあげたように、家を出る際に「離婚の手続きに関しては、追って近々連絡します」といった置手紙を残したことで、直ちに婚姻関係が破綻しているとはならないと思います。
一時的な感情で書いてしまったものであり、真意ではないことを主張することは可能と思います。

それと、ご主人が浮気相手を家に連れ込んでいることについてですが、ばんなさんが家を出てから一週間やそこらで(現在でも半月ぐらいですかね)連れ込んでいるということは、御主人が仮にばんなさんが家を出た時点で「婚姻関係の事実上の破綻」だと主張したとしても、それ以前からの関係であることは容易に想像できますから不貞行為として認められる可能性は高いと思います。
これを完全なものに近づけるために、会話の録音であっても以前から関係はあったとか、ばんなさんが家を出た直後からその女性と半同棲の関係であることを供述させることは、非常に有効な手段だとと思います。

個人的に間違いない手段としては、夫婦関係を改善したいといった趣旨の話し合いを立会人に同席(証人になってもらえますから)してもらい行って、「夫婦関係の破綻」を主張される可能性のある要件を完全に払拭。
(そこまでしなくてもそう簡単に「破綻」とされることは無いと思いますが・・・)
その上で不貞行為の証拠を得る。
お話を伺う限り、そんな話し合いを設けたところでご主人は不貞行為を止めたり、中断するようにも思えませんから・・・。
これも万全で望むなら、話し合いからある程度の期間を置いてから証拠を掴むようにすれば、仮に一時的に不貞関係を中断したとしても、長期間関係を解消することは無いでしょうから、結果を得られる可能性が高くなると思います。
勿論、その間の婚姻費用は請求しましょう。

実際の状況をすべて把握しきれていませんので、この程度しか思い当たりませんが、弁護士さんに相談する際には過不足なく、すべての状況を正確に伝えて、意見を聞いてみてください。
その上で、ばんなさんの事例で最も有効とされる手段のアドバイスが得られましたら、改めてその具体的な方法やアドバイスをさせていただきたいと思います。
精神的にも相当憔悴なさっていることと思いますが、頑張ってください。
投稿者 探偵Z さん [ 関東/HomePage ]2008年02月05日(火) 22時40分
まず、経緯、というものに考え方を則しましょう。
不貞問題が発覚したため、旦那との不和が生じ、帰宅しないことも出てきた。
それが去年の話。
離婚の話を持ち出したのは、その旦那からであり、不和による心労から置手紙をした、という事ですね。
破綻というのは双方が背を向けた状態であり、そもそもそういう状況であったから旦那が不貞に及んだ、と言う事とは全く異なるでしょう。
破綻が呼んだ不貞ではなく、これは不貞が元で離婚話を切り出された、という事なのです。
「離婚の手続きに関しては・・・」と言う置手紙については、離婚に同意したという事にはなりません。
有責配偶者から持ち出された離婚話を法に則り拒否する、というのも手続きの内ですからね。
また、度重なる不和から心労を得、弱気になった時期もある、という一言で片付けられますよね。
それ以後具体的に話を進めていないのであれば、そう一蹴出来ます。
今までがどうであろうと、経緯中にある相手が今の同棲相手と一致し、今も同棲状態にあるならば、それはこの不貞が結果的に今ある離婚話を呼んだ、と言えるのであり、これは立証可能です。
世の中、事の経緯を全て記録しておくなど、周到な人などほとんどいませんよ。
訴えるとそこで初めて「破綻」を口にする相手は多いですけどね。
ですが、現況を立証材料として一目瞭然とした場合、そしてそれをあなたが持ち、これまでの経緯と共に説明した場合、どちらに強みがあると思いますか?
今も不貞を継続している人が離婚を切り出し「それは嘘だ。元々夫婦生活は破綻していたんだ。」と供述するのとどちらに分があると思いますか?
公平に双方の言葉を聞く人がいる場合、どちらを信用するでしょう。
言葉の信憑性はどちらにあるのでしょう?
言わずともお判りではないでしょうか。
情報は、明確に真実を掴んだ者に分を与えます。
例えそれが一部であったとしても、自分の言葉に偽りがないことを一部証明することにより、信用と心象はこちらに傾くわけです。
それが情報戦。
立証とは、一枚の切り札や、たった一つの証拠を元に行うものではなく、真実の断片を集めてより実情を真実に近く説明することです。
ですから、視覚的な物証だけではなく、経緯と言うものも同じく大事なものなんです。
話し合いの経緯や、その中にも登場した旦那方の両親。
これまでの経緯は全て無駄にはならぬのです。
僕たち探偵は、依頼人の観ていない部分を切り取って説明材料にする。
依頼人は、僕たち探偵の伺うことの出来ぬ部分、直接本人との対話などを記録する。
それで一個の人間の裏表が説明材料として得られるわけです。
裏と表が一致することもあれば、一致しない部分が本人の嘘であったりするわけです。
ですから、事実の信憑性を高めていきながら、相手の嘘を強調していくことになる。
強調し切れば、誰も相手の言葉に真実を求めなくなる。
これが真実を裏切らぬ範囲内での情報操作。

例え離婚するとしても、不貞を継続している旦那から切り出された離婚話に応じる形をとってはいけません。
それは、飽くまでも不貞を働く配偶者への、あなたからの三行半でなくてはならないし、配偶者としての信用を失った旦那への決別でなくてはなりません。
育児日記と共に記した日記、と言うのは、心象を得る上で強力であるでしょう。
そしてそれがもっとも経緯を記した実情に近いのかもしれないね。