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浮気(不貞)の悩み > 過去の書き込み

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 出会い系サイトの旦那が登録 (2)
 投稿者 カバチ さん [ 関東 ]2009年10月22日(木) 20時39分
私の知人女性夫婦のことですが、現在夫とその妻(私の知人)は別居をしています。
別居期間は3ヶ月です。様々な経緯があったのですが、現在離婚調停申し立て中です。

そんな中その夫は出会い系サイトへ登録していたことが発覚しました。(実はこの知人夫婦ももともとは「出会い系サイト」で知り合い結婚したそうです)
ある日妻がパソコンでいろいろやっていると、ふっと旦那様のものではないかと思われる内容の書き込みがあったそうです。
その内容は「現在離婚調停申し立て中です」「現在2歳、4歳の子がいて・・・」「妻とはすぐにわかれることを考えています」「○○県○○在住」と全ての内容が当てはまっていました。
私も見せていただいたのですが、内容は知人の夫と特定できるものでした。

そこでお聞かせ下さい。

肉体関係にまで及ばないこのような上記のような行為は「不貞行為」と呼べるものなのでしょうか?
この知人女性も上記のとおり出会い系サイト経験者ですので、そのやり方はよく知っています。本人は言っていました・・・
自分だと悟られないように旦那の書き込みにアクセスして必ずしっぽをつかんで、調停の場で暴露してやる!!」
といきり立っていましたが、そのようなことはしない方がいいのではないでしょうか?

探偵等を雇って調べたのであればまだしも、自身でカマをかけるようにして、旦那様本人だと特定することは、逆に調停の場で突っ込まれるような気もします。

やはり上記のようなことでは、出会い系サイト登録者が旦那本人だと特定できても、慰謝料請求までは難しいのでしょうか?

どなたかご教示ください。
投稿者 ハンブリー さん [ 北海道 ]2009年10月22日(木) 23時17分
まず、その夫婦はすでに別居して離婚の調停を控えてるという部分で“不貞行為”には該当しないと思います。
一般的に不貞行為とは、夫婦関係が破綻してない状態で浮気された側が浮気相手に慰謝料を請求する時に使うものですし、もしくはやはり関係が破綻に至ってない状況でされた側が離婚時の争いで主張するものです。

今回は既に夫婦関係は破綻してる状態ですから、裁判所に「こんな人だから別れたいんです」と、話を優位にする為の言い分になる程度かと思います。