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 不倫相手に慰謝料請求できますか? (4)
 投稿者 スミレ さん [ 中部/E-mail ]2011年08月27日(土) 23時20分
夫の不倫相手に慰謝料請求できるか教えて下さい。
仕事は24時間営業の喫茶店をやっております。
そこのパートの人と浮気しているのが発覚したのが2008年。
その時に夫と相手に肉体関係のあった事を認める覚書のようなものを書かせました。
そこまでしたのだから夫の“別れる”と言った言葉を信じました。
しかし最近になって夫が夜中に店で一人で働いているところへ来ていたのがわかったのです。
夫にそのことを聞いたら“相手は勝手にきた”“仕事のことで教えてもらっていた”などと訳のわからない言い訳をしていました。
夫のことも許せませんが、ちゃんとした家庭があるのに、しれっと浮気をしている女も許せないのです。
しかもまだパートとして働いているのにどういう神経をしているのか疑いたくなります。
浮気が発覚した時に私が精神科に通うことになっても、最近二人であってる事がわかってからもまだメールをしている夫には本当に怒りがこみあげてきます。
でも私がいつも感情的になって責めて、最後には夫に言いくるめられてしまうので、今度は冷静に考えて何もいわずに浮気相手に慰謝料を請求したいと思います。
 浮気の時効が3年とあったのですが、2008年の覚書が慰謝料請求にまだ有効なのでしょうか?
 無効なら夜中に会っていただけで浮気と認められるのでしょうか?
 メールの内容も“会えなくて寂しい”くらいで、浮気を確定できる内容でもないし、
アドレスもフリーメールを使っていて相手を特定できないのです。
(メールの内容から私は相手を確信しましたが)
もうこれ以上悩まされたくないので慰謝料請求して自分自身にもケリをつけたいのです。
アドバイスをよろしくお願いいたします
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2011年08月28日(日) 07時37分
まず、不貞行為による慰謝料請求の時効は“その事実を知ってから三年”です。
その覚書がいつ交わされたか?ですね。
しかし、刑事事件では有りませんから、請求自体に問題は有りませんし、時効でも相手が応じれば問題は有りません。
覚書の内容はどの様なものですか?それによっては左右される部分は有るかもしれません。

不貞行為の慰謝料請求はスムーズに行くケースも有れば、争いケースも有ります。
場合によっては悔しい思いや、ストレスが残る結果も有り得ます。

まずはちゃんとした証拠は必要かもしれませんね。
投稿者 スミレ さん [ 中部E-mail ]2011年08月28日(日) 17時32分
ロゼッタストーンさんお返事ありがとうございます。

覚書は“肉体関係のある事を認めます。”という内容のもので日付とサインが書いてあります。

私は精神的に不安定で日々「慰謝料請求絶対する!」と思ってみたり
自分も傷つきそうな事と面倒くささも手伝って「まあいいや・・・」と思ってみたりを繰り返しています
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2011年08月30日(火) 08時26分
そうですよね。そうなってしまうと思います。
今が一番フラストレーションが溜まる時かもしれませんね。
何かした(動いた)事でなってしまった後悔、何もしないでなってしまった後悔。
同じ後悔でも前者は納得出来るけど、後者は中々納得出来無いものです。

臭い物に蓋をするのも解決策ですし、その元を絶つのも解決策です。

一番大切なのは自分が壊れない様にする事かもしれませんね。