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浮気(不貞)の悩み > 過去の書き込み

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 浮気相手の女に慰謝料請求をしたら逆に相手の旦那から請求されてしまいました (3)
 投稿者 たんぽぽ さん [ 関東 ]2003年02月18日(火) 16時30分
初めまして。よろしくお願い致します。

26歳、女性です。

いろいろなケースを見てみましたが、どうも同じケースが見当たらなかったものですから…
どなたかからアドバイスをいただけたらと思いました。

旦那が浮気をしました。すぐに私が気が付き、証拠を得る為に興信所に依頼し写真証拠を手に入れました。
旦那と相手の女を呼び出し、慰謝料請求の公正証書を作成しました。
相手の女には夫も子供も居ます。
相手の旦那には内緒にするという約束で公正証書を作成したのですが、慰謝料の支払いに困った相手の女は旦那にその事実を話してしまいました。
すると、相手の旦那も私の旦那に同じ額の慰謝料を請求してきました。
私が取り下げるなら、相手も取り下げると言っています。
まだ裁判にも何もなっておらず、話し合いの段階です。

相手の旦那には、証拠は何もないと思います。
裁判になれば、相手の女の証言が旦那の証拠になるのだと思います。
何だか、とってもおかしな裁判になるとは思いませんか?

ただ、相手の女の話だけですが、その女の旦那も浮気をしていると話していました。
そんな旦那に慰謝料を請求する資格なんてあるのでしょうか!?

旦那とやり直すかどうするかはまだ迷っています。子供は居ません。

私は強制執行もでき、せっかく頑張ってここまでこぎつけたので悔しさもありなるべく取り下げたくはありません。また、私の方が公正証書も取っており保証された額もそんなに安くはないので有利なのではないかと思っています。

裁判になれば、相手の旦那も弁護士を雇って慰謝料請求してもそんなに取れなければかえって赤字になると思うのですが…。

取り下げるべきか、裁判まで持ち込む覚悟で臨むか悩んでいるのです。

相手が請求できる慰謝料が私の取り決めた慰謝料を下回ればプラスになりますから。

相手は裁判にすることを嫌がっているようです。
投稿者 さふらん さん [ 関東 ]2003年02月18日(火) 18時53分
はじめましてさふらんと申します。

私の意見が参考になるかどうか分かりませんが、ほとんどたんぽぽさんと同じ経験をしました。

私の夫も過去に浮気をした事があり、相手の女と慰謝料支払いの公正証書を交わしたのですが、相手の夫が私の夫に慰謝料請求をしてきました。

こちらは公正証書を交わしてあるし相手には証拠が無いから心配無いだろうと思ったのですが、弁護士さんに相談したら、「相手が慰謝料請求してきた時は、公正証書が不貞のあった事を証明するゆるぎない証拠になります。不貞の慰謝料を支払う公正証書は相手にとってもあなたの夫が間違いなく不貞を行ったと証明するものになります。」と言われ、「裁判をやってもほぼ同額を支払わされるだろう。」と言われました。

納得がいかないしそんな事おかしいと言ったのですが、「相手の夫はあなたに請求してるのでは無く、あなたの夫に請求してる訳ですから。あなたが相手の奥様に請求する権利があるのと同様、相手の夫もあなたの夫に請求する権利があります。」と言われました。「あなたが相手の夫の慰謝料請求を阻害する権利は残念ながらありません。実際のところどうなのかわかりませんが、相手方の夫がお金を請求して来ると言う事は、奥様と別れる気が無いんでしょうね。離婚する気があれば自分の妻にいくら慰謝料を請求されてもさっと別れる場合が多いのですが、逆に請求してくるのは奥様を守ろうとしてる気がしますが。」と弁護士から言われました。

納得がいかずに頭にきていましたが、いつまでもこの問題でごたごたしたくなかったので、結局相手方に請求した金額と同じ金額の請求を受ける事で完全相殺して終わりました。

あれから2年半ほどたちますが、今だに思い出すと腹が立ちます。

当方の弁護士が言った通り、相手方は今も離婚していないようです。

>裁判になれば、相手の旦那も弁護士を雇って慰謝料請求してもそんなに取れなければか
えって赤字になると思うのですが…。
取り下げるべきか、裁判まで持ち込む覚悟で臨むか悩んでいるのです。

もし納得いかないのでれば、赤字覚悟で徹底的にやるのもひとつの選択肢だと思いますが、たんぽぽさんも裁判になれば弁護士費用がかさんでしまうので赤字になるような気がします。私の経験から言えばお金をとるか面子をとるかの問題だと思います。ただ裁判になった場合、泥沼化してしまってお互い控訴合戦で、膨大な金額と時間がかかってしまうのはいかがなものかと思います。

私の意見が正しいかどうかわかりませんが、お金だけを考えるなら裁判をせずに弁護士さんを挟んで相手に減額を含めた示談交渉をされるのが一番いいような気がしますが、一度弁護士さんに相談されてはいかがでしょう。
投稿者 たんぽぽ さん [ 関東 ]2003年02月22日(土) 12時52分
さふらんさんへ

こちらの事情で返事が遅くなってしまいました。大変申し訳ありません。

ご丁寧なお返事をいただき、ありがとうございます。

本当に腹が立ちますが、もっともなことですね。
公正証書が相手の証拠にもなり得るとは、気が付きませんでした。

私も弁護士さんのところに行き、相談してみます。

とても貴重なご意見で大変参考になりました。感謝致します。
ありがとうございました。
返事が遅れたこと、重ねてお詫び致します。