トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料

浮気(不貞)の悩み > 過去の書き込み

トップへ戻る


 風俗通いをやめない夫 (4)
 投稿者 まーちゃん さん [ 関東/E-mail ]2003年04月09日(水) 15時23分
夫は仕事柄出張が多いのですが、1年半前に私の知らないコンドームや風俗(ヘルス)のカードが見つかり、問いただしたところコンドームは中国に出張の際にお客さんにあげるためと言い、ヘルスには2回行ったと言いました。けれども、その後家の貯金から勝手に20万近くも嘘をついておろしていたり、その他いろいろな嘘を平気でついていることなどがわかり、風俗へは出張の度に行っているような気がしています。現にこれらのことがわかった時に本音の話し合いをしたのですが、私が風俗へは行かないでほしいと泣いて頼んでも本人は「遊びじゃん〜」「たまにじゃん〜」とへらへら笑って答えます。そして、「仕事のつきあいだから、一生風俗へは行く」と断言しています。私は現在専業主婦で、5歳、3歳、7ヶ月の三人の子供がいます。転勤族の夫についてきた為実家も遠く、子供を預けていますぐ働くこともできません。
結婚する前には「風俗へは行ったことがない」と言っていたのに、子供が3人できてから本当は結婚する前から風俗へは行っていたことを認めました。結婚してから7年間、私は夫を信じて円満な家庭を作ろうと精一杯努力してきたのに、あまりにもひどい仕打ちに打ちのめされました。多分、中国でも売春婦を買っていると思いますが、持ち物からコンドームがでてきたことしか証拠がありません。また、風俗のカードも手帳にメモしただけで現物が私の手元にないので、証拠としては認められないのではないかと思っています。本人は行った事を2回だけ認めていますが、録音もしていないので公の場に立った時には嘘をつかれたら終わりですよね。(本当は何回も行っていることを同じ会社の人には本人の口から話しているのですが・・・)私には、「最近は行っていない」と嘘をついています。今は、子供が小さいこと、生活のめどがたたないことから離婚できませんが、将来絶対離婚すると決めていて有利な離婚をするために今から証拠を集めたいと思っているのですが、風俗のカードを取っておけば、
不貞の証拠として認められるのでしょうか?また、風俗の場合や中国の売春婦を買っている場合どのような証拠を集めれば証拠として認められるのか、どなたか教えてください。ちなみに夫は日本全国と中国、韓国など遠方ばかりの出張なので、証拠の写真を撮ることもかなり困難です。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年04月11日(金) 06時40分
なまけものと申します。

>風俗のカードを取っておけば、不貞の証拠として認められるのでしょうか?

証拠の一つとはなります。
投稿者 まーちゃん さん [ 関東E-mail ]2003年04月11日(金) 09時57分
なまけものさんお返事ありがとうございます。
私の場合、今は専業主婦で子供たちもまだ小さいのでどんなに悔しくても今は離婚することができないと思っているのですが、例えば10年後に離婚すると決めていて、
風俗のカードをとっておいた場合、10年前のものでも夫の不貞行為の証拠として
(慰謝料請求などをする場合)認められるのでしょうか?
投稿者 kaze さん 2003年04月12日(土) 12時49分
不法行為による損害賠償の請求権は被害者またはその法定代理人(親や後見人)が、損害の発生した事および誰が加害者であるかを知った時から、3年間その権利を行使しないと、時効によって消滅する。
またこの請求権は、不法行為が行われた時から20年すぎた時も消滅する。