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 離婚しなくてはいけませんか? (3)
 投稿者 くまプー さん [ 関東 ]2004年03月19日(金) 11時19分
結婚6年目。夫(33歳)私(32歳)、子(11ヶ月)の3人暮らしです。

出産後から夫婦仲がこじれています。
夫が給与の振込口座を勝手に変更し、家に入れてくれません。
ボーナスを渡してくれたりはしているので、ぎりぎり生活費は残って
いますが、月々の給与を自分勝手に使っているようです。

夫はかねてからお小遣いが少ないと言い、何度となく借金を
繰り返しています。(その当時はお金の管理を私がしていました。)
しかし、手取りの15%〜20%プラスボーナス時に5万から10万
渡してあったので、少ないかもしれませんが、精一杯の金額です。

夫いわく、離婚をしたいそうです。
考え方が違うからだそうです。私が考えを譲らないからだそうです。
夫や夫の親族は、「とにかくお小遣いが少ないから借金をする」と
借金を正当化しようとします。
「その年収だと(手取り30万/月、ボーナス年二回 100万/各回)、
お小遣いは8万ぐらい、ボーナス時には20万は渡すべきだ」と言います。
現在は¥65,000です。(昼食、携帯込です)

私としては、考え方の違いと言えばそうかもしれませんが、
健全な家計と言うものがあると思うんです。
どのサイトで調べてみても、私が考えている家計の支出は
だいたい間違っていないようです。

夫の私の性格に対する不満を半年前ほどに聞き、努力して改善してきました。
その内容は、私が自分の意見を通しすぎる、うるさい、家事を手伝わせる
(共働きです)ということでした。
昨年秋(子供が5ヶ月)の時に、職場復帰をしましたが、夫の意見をのみ、
仕事に家事に育児に・・とすべて一人でこなしてきました。
それでも考え方が違うから離婚したいそうです。
その際、私の父の前で再出発をお互い約束したにもかかわらずです。

子供のこと、今後の生活(私はパートですし、地元を離れています)、
離婚の原因を考えると、どうしても家庭を再構築したいと思います。

このような状態でも、調停を起こされた場合、離婚をしなくては
いけませんか?

また、夫の給与を確実に家に入れさせることはできないのでしょうか?
投稿者 ファントム さん 2004年04月16日(金) 20時56分
こんにちは くまプーさん。

まず、「夫の小遣いをいくらにするのか」と言うことに関しては、夫婦間の問題であり、夫婦間で話合って決めるべき問題であって、他人が口だしすべき問題ではありません。
また、離婚するかしないかについても同様に、他人が口出しすべき問題ではありません。

私見ですが、共働きであるのに旦那さんは家事、育児の一切を拒否しているということであれば、協力義務違反となることが考えられます。
文面からは旦那さんは小遣いが少ないから借金をした。奥さんの言うことは耳が痛いから聞かない。など自己中心的で家庭を顧みず、まるで子供が駄々をこねているとしか思えません。

以上の前提を元に、話を聞いていただければと思います。

まず、離婚調停についてですが、調停を申し立てられたからといって必ず離婚をしなければいけないというものではありません。
旦那さんは、おそらく、離婚調停を申し立ててくるでしょうが、あなたが離婚を拒否し続ければ、調停不調ということになリます。それでも旦那さんがどうしても離婚したいということであれば離婚審判、あるいは離婚裁判へと進んでいくことになります。

ただし、調停には、夫婦関係円満解決調停というのもありますので、旦那さんが離婚調停を申し立てる前に、あなたから円満調停を申し立て、夫婦関係の再出発について話合うこともできます。
ただ、旦那さんがあくまでも婚姻の継続を拒否すれば、調停不調に終わることになります。

次に、給与を確実に家庭にいれさせる方法ですが、

夫の給与を確実に家計に入れさせる方法としては、婚姻費用分担請求の調停を申し立てる方法があります。(多分同居中でもできたと思います。詳しいことは専門家に聞いてみてください)
夫婦間には、同居、協力、扶助義務等があり、婚姻費用も分担する義務があります。
婚姻費用とは、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費などの費用をいい、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」があります。夫婦はその資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担しなければなりません。
婚姻費用分担請求の調停の申し立てをしてはどうでしょうか。
投稿者 くまプー さん [ 関東 ]2004年04月20日(火) 10時11分
ファントムさん、わかりやすいお返事ありがとうございます。

昨晩多少なりの進展がありました。
主人が今週中に調停を申し立てるそうです。
ただ、どうしても納得のいかない私は調停を申し立てる前に、何が気に入らなくて
こういう結果になったのかを、しっかりと話し合うべきだと提案しました。
夫は「結局お前には理解できないんだ。今まで言ってきた・・・うるさい」と
言いましたが、とりあえず29日に話し合うことになりました。
しかし、結局夫からの言葉では私に伝わらず、調停に入ることは確実な気がします。

私が仕事をすることによって夫には迷惑をかけない、怒らない、うるさく言わない、
自分の意見を通さない・・・.etc、私は自分の感情を押し殺し、産後の体にも
かかわらず体力的にも無理をしてこの半年、夫の要望を取り入れて頑張って
きたんですけどね。
はっきりいって、初めての育児(やっと息子は1歳になりました)、知らない土地での
生活、気が狂いそうなほど大変でした。

すみません。この場で、このようなお話をしても解決にはなりませんね。

そこで、もしよかったらもう少し教えていただきたいのですが、
例えば夫からの離婚調停の申し立てがされ、私には離婚の意思はないのでその結果
調停不調となり、離婚審判、あるいは離婚裁判に持ち込まれた際、
夫の希望(離婚)は通ってしまうのでしょうか?

様々なケースがあると思うので、一概には言えないと思いますが、
私自身としては、家事・育児もそれなりにこなしていますし(特にこの半年)、
借金、浪費癖、異性関係等、人の道に背くようなことや夫に迷惑をかけるようなことは
一切ありません。

きっと夫は、性格の不一致(突き詰めるとたくさんありますが、端的に言うとこう
なるでしょう)で話を進めるしかないように思われますし、私に対しても
ここに来て性格の不一致を主張しているようです。

なんだか支離滅裂な文章になってきましたが、質問事項は下記の2点です。

1.調停不調 → 離婚審判あるいは裁判に持ち込まれた際、どのような場合に、
  離婚(夫の要望)が認められてしまうのでしょうか。
  「婚姻を継続しがたい重大な理由....」とありますが、あまりにも漠然と
  していてわかりません。
  気持ちがなくなってしまえば、婚姻を継続しがたい重大な理由になってしまう
  と言われれば、反論の余地がありませんから。。。
  2.最低限生活ができるレベルのお金は不定期に入れてくれるのですが、残りの
  お金は、使い込んでいる様子です。
  そのような場合は、婚費を分担していることになってしまうのでしょうか。

最近の夫は何かに取り付かれたように変わってしまっています。
気持ちが冷めたから・・・・といえばそれまでですが、そういう意味では恋愛と
結婚は別です。子供もいますから責任がともないます。
一時期道をそれているだけ・・・・と信じて再構築したいので、アドバイス
お願いいたします。

長文失礼いたしました。