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 同意してくれない相手との離婚 (2)
 投稿者 なきこ さん [ 中部 ]2004年10月31日(日) 18時42分
はじめまして。
離婚したいのですが、相手が応じてくれずに悩んでいます。

夫は×1で35歳、私は29歳の初婚、結婚後4年経ちます。

夫は家の中でほとんど会話をしない人間です。
そんな中で離婚の話を切り出しても、すぐに席を立ってしまったり、
「テレビを見てるから、うるさい!」といわれます。
以前、一度だけちゃんと話をすることができたのですが、その際には
「俺は離婚する気はない。お前を愛してる」といわれました。
でも、夫ににも私にも愛がないのは明白です。

すこし、家庭環境について補足しておきます。
夫の前妻は私の従姉妹に当たります。
その前妻との間に一人の子供がおり、親権は前妻が持っています。
でもこの子供は夫とは血がつながっておりません。
前妻の浮気相手の子供で、夫もそれを知っています(DNA鑑定までいきました)。
(そのことが前妻との離婚の原因なのですが。。。)
夫は片親で、父親はその子供が夫の子供でないことは知りません。
そのため、その孫をとてもかわいがっています。
毎週日曜日は、その子供を連れて夫の実家へ行きます。
夫の父親が孫と会いたいためです。
夫はいわゆる「種無し(下品ですいません)」で、子供ができません。
そのため、夫も、他人の子供とはいえ、この子を溺愛しています。
また、夫は毎週前妻とも会っています。

少し長くなりましたが、こんな家庭環境の中で、私と夫との間には
愛は無く、セックスも去年の12月以来ありません。
今年の6月頃からは、私のほうから寝室を別にしました。

夫との生活では何も生まれず、ただただ苦痛な毎日が続くだけです。
同じ家に住んではいるものの、「ただの同居者」の感情しかありません。

夫も私もまだ年齢的にやり直せる時期だと思い、離婚を決意しているのですが、
夫がこれに応じてくれません。
調停しか方法はないのでしょうか?

ところで、先日夫の携帯を除いたところ、スナックの特定の女性からのメールが
何通かありました。
彼女は夫のことは下の名前で読んでいます。
そのメールの内容ですが、
夫が先日海外へ出張へ行った際、彼女に花瓶のお土産を送ったようで、そのお礼のメール(私には何のお土産もありませんでした)。
夫のことが好きだという内容。
メールするのは奥さん(私のことです)に迷惑ですか?という内容。
子供を大事にしてあげて下さいという内容。
すごくメールがしたいという内容。
等々です。
逆に夫からのメール送信履歴は1通しかありませんでした。
内容は、「今日は暇か?」というものです。
その他の送信履歴は消したのか、送っていないのかはわかりません。
一応全てのメールをカメラで写真に撮っておきました。

本当に離婚した理由は、夫との生活が耐えられないからなのですが、
こういったスナックの女性とのやり取りは離婚の理由の一つにできるのでしょうか?
この写真は離婚の際に証拠として機能するのでしょうか?

それに、今は他に気になる男性がいます。
この人とは、浮気はしておりません。
お付き合いしたいとは思っていますが、時期が時期だけに会うのは控えており、
全ては離婚が決まってからと今は割り切っています。

今は家に帰りたくありません。よいアドバイスをお願いします。
投稿者 北斗 さん 2004年11月01日(月) 10時36分
結婚したときには愛情はあったはずですよね?
愛情がなければ結婚などしないでしょう。
では、どうしてご主人への愛が冷めてしまったのでしょうか?
書かれていないのでわかりませんが、

>夫は家の中でほとんど会話をしない人間です。

だけで冷めたとは思えません。
また、なきこさんにも会話をするよう努力する義務はあったはずですが?

辛口ですが、文面からはなきこさんの努力がまったく見えません。
むしろわがままを通そうとしているようにさえ思えます。

そうでないと仮定して・・・・。

>夫がこれに応じてくれません。
>調停しか方法はないのでしょうか?

協議で進まないかぎりはそれしか方法はないでしょう。
しかし調停を申し立てたとしても、あくまでも調停は
「第三者を介した話し合いの場」でしかありません。
どちらかが(あるいは双方が)納得しない場合は不調になります。

不調になった場合、残る方法は裁判ですが、
裁判となった場合、「法廷離婚原因」が必要となります。
(このHPのトップページ参照)
お持ちの「証拠」だけでは、裁判での証拠としての価値は低いでしょう。
なにせ明確な「不貞」の証拠がないのですから。
特に相手女性がスナック女性ということであれば、店の営業政策であると考えられもします。
そうなれば、ますます離婚はむずかしくなると思いますよ。

どうしてもというのであれば、お手持ちの「証拠」を持って、法律相談を受けることをお勧めします。