別居する場合、離婚で不利にならない方法。別居中に生活費を請求する方法や注意点を説明。

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離婚前にうまく別居する方法
▼離婚前に別居する場合

別居をはじめるには

離婚を考えるほど夫婦関係がうまくいかなくなった場合には、感情的になり、気持ちが動揺したりして冷静に判断するのがむずかしくなります。

そのような場合、冷静に考えるための冷却期間をおくために別居してみるのが有効なこともあります。

夫婦の間には同居義務があります。
勝手に家を出るのは、同居義務違反となります。

相手の意思をまったく無視した別居は「悪意の遺棄」に該当し、離婚原因となるので注意する必要があります。

理由をはっきりさせて別居する

夫婦には同居義務があり、理由のない同居義務違反は離婚原因となります。
したがって、「理由があって別居した」と、後々言えるようにしておく必要があります。

別居する場合には、考える時間が欲しいので実家に帰って考えてみるなどと言って、事前に別居することの意味、その間のお互いの生活等についてよく話し合い、合意の上で別居を始めるのが重要です。

夫が暴力を振るうので話もできない場合には、手紙でもかまいません。

※住民票は、行き先を知られたくないという場合はそのままにしておく必要があります。
子どもの学校などの問題も生じますが、たいていはそのままで不都合ありません。

別居は「悪意の遺棄」か

【関連ページ】 悪意の遺棄

夫婦には同居義務がありますので、別居は「悪意の遺棄」ないしは「婚姻を継続しがたい重大な事由」という離婚原因にあたり離婚できます。

ただし、離婚原因になり、離婚がみとめられるためには、別居状態が一定期間継続する必要があります。期間については決まった基準はありません。

別居期間、別居にいたった経過、別居期間中のさまざまな事情、夫婦間の愛情、離婚意志の有無等の事情が総合的に考慮されることになります。

別居期間が長ければそれだけ離婚原因にあたる可能性が高くなります。

仕事上の出張、転勤による単身赴任による別居、うまくいかなくなった夫婦関係を調整するための冷却期間を置く別居などのように別居することが夫婦生活においてやむをえないような場合には、「悪意の遺棄」または「婚姻を継続し難い重大な事由」にはあたりません。

夫婦関係が破綻した後の別居は破綻の結果であって、破綻の原因ではありませんから、「悪意の遺棄」にはあたりません。

別居中の生活費を請求するにはどうしたらよいか

【関連ページ】婚姻費用分担

別居をしていても夫婦であることに変わりはなく婚姻費用分担義務があるため、生活費を請求できます。

夫婦関係がうまくいっている間はお互いの分担も自然に決まり、何ら問題は生じないのですが、いったん夫婦関係が悪化すると、夫が妻に生活費を渡さなくなったりすることがあります。
特に別居した場合には、渡さなくなる傾向が強まります。

婚姻から生ずる費用は、夫婦で分担しなければなりません。
婚姻費用の分担の基準と分担額の算定の仕方は、夫婦の収入や試算その他一切の事情を考慮して決められます。

一切の事情の中には別居の事情も含まれます。

生活費についての合意ができない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てて決めてもらいます。
調停が不成立になれば審判手続きに移行して、審判により決めてもらえます。

※妻が不貞行為をして別居しておきながら生活費の請求をするというように、請求者に一方的に責任がある場合には、請求は認められないとされています。

※夫が女のところに入り浸って生活費をよこさないという場合には、相当とされる生活費全額の請求が認められます。

配偶者の暴力や酒乱を避けるための別居

同居できない理由は、出て行った者の責任ではありませんから、同居義務に違反したことにはなりません。

夫の不貞が原因で妻が一時家をでた場合

配偶者の不貞行為が原因で、自宅で相手と顔を合わせるのが苦痛となり、離婚を求める為に別居した場合には、正当な理由があるということで、「悪意の遺棄」に当たらないとされています。

別居する場合の注意点

妻が別居を始める場合、特有財産(妻名義の財産、結婚前からの財産)は自由に持ち出せます。しかし夫の財産を勝手に持ち出すことはできません。

夫名義の通帳や印鑑(実質的共有財産/結婚中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているもの)を妻が持っていたとしても持ち出すことはできません。

養育費、婚姻費用分担としても、予め夫が合意をした場合を除き、勝手に持ち出すことはできません。

夫に養育費や婚姻費用分担の義務があるとしても、それを支払ってもらうには、家庭裁判所に調停や審判で認めてもらう必要があります。

では、妻が養育費や婚姻費用分担として夫名義の預金や印鑑を勝手に持ち出した場合はどうなるでしょうか。

実際には夫が婚姻費用の前払いとして自分の預金の一部を妻が生活費に充当することを事後的に認めるのが一般的であり、状況に応じて考える必要があります。

妻が別居を始めた際、夫が保管していた国債などを持ち出して使ったというケースで、国債の一部を夫婦の実質的共有財産とした上で、「婚姻関係が悪化して、夫婦の一方が別居を決意して家を出る際、夫婦の実質的共有に属する財産を持ち出したとしても、その財産が将来の財産分与として考えられる対象、範囲を著しく逸脱するとか、他方を困惑させる等不当な目的をもって持ち出したなどの事情のない限り、違法性はない」として、夫の請求した損害賠償等を認めなかった判例があります。

(東京地裁平成4年8月26日)さらにこの判決は現金についても、「婚姻中、夫から妻に交付される金銭は、妻において生活費等に使うことが許される性質のものであるから、妻が手許に保留しているとか、違法に使用したりしない限り、その返還を求めたり、損害賠償を請求することはできない」としています。


正当な理由も無く別居した妻から夫に対して「扶助義務として生活費を支払ってくれ」という請求ができるか

判例は、かつては遺棄した側の有責配偶者が扶助をしてくれと請求するのはとんでもないと否定していましたが、最近では、最低生活費程度の支払いを夫に命じたりした例もあります。

別居するときに子どもをつれていくべきか

とりあえず一人で別居し、後で子どもを引き取ろうと考えても、それまでの間に父子の生活が落ち着いていれば、引き取りは難しくなります。

裁判所で親権者を決定する際にも、幼児の場合には母親の養育を相当とするという判断がなされることも多いようですが、子どもの年齢が高くなればなるほど、現状を維持するという方向で判断される傾向があります。

別居中の子どもを連れ戻したい

夫の実力による子どもの連れ去りの違法性が重視され、妻からの引渡し請求が認められた判例があります。

子どもに会わせてほしいという申し入れに応じないときには、家庭裁判所に面接交渉、あるいは別居中の子の監護者の決定を求める調停を申し立てます。

面接交流まで拒んだ場合は、審判を申し立てることができます。
子どもとの面接交渉が子どもの利益に反するものでなければ回数、日時、場所、方法などが決められます。

別居中の妻に専従者給与を払えるのか

事業者と共同生活を営んでいない別居中の妻や子供は、生計を一にする人に該当しないので、専従者給与は、必要経費として認められません。

別居中の夫から生活費をもらっていますが税金はかかるか

生活費、教育費(社会通念上適当と認められる範囲)は非課税ですが、それ以外は贈与税が課税されます。

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