審判前の保全処分の申し立て方法。審判前の保全処分が使える手段はどんなものか。

離婚の法律と、離婚相談に関するポータルサイト
離婚の法律・相談トップ 始めての方へ お問合わせ

離婚の基礎知識
どんな場合に離婚はできるか
法定離婚原因
回復の見込みのない強度の精神病
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
浮気(不貞行為)
婚姻の継続が困難な重大な事由
離婚の方法と手続き
協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚
離婚と子供の問題
離婚とお金の問題
離婚資料
各種相談先
特集
 ▼審判前の保全処分
審判前の保全処分とは

家庭裁判所に審判を申し立てた上で、審判前の保全処分を申し立てます。

この処分には執行力があるため、相手が財産を隠したり処分したりするのを防ぐことができます。

審判の申立が必要ですので、調停の申立の後、調停不成立として調停を終わらせ自動的に審判に移行するか、調停と同じ事件について審判を申し立てるかのどちらかの措置を取ります。

仮の処分ですので、申し立てている審判が認められる必然性があること、保全処分を出す緊急性、必要性があることを証明する必要があります。

命じられる処分には、仮差押え、処分禁止・占有移転禁止などの仮処分、婚姻費用や養育費の仮払い・子どもの引き渡しなどがあります。

預金や給料などの仮差押えや不動産の処分禁止などの係争物に関する仮処分を申し立てる場合は、担保として保証金を供託する必要があります。しかし保証金の金額は、普通の裁判の場合に利用される民事保全の場合より低額なのが一般的です。

 
 
  本サイトのすべての情報を無断転載することを禁じます。 リンクについて E-MAIL webmaster@rikon.to