離婚後の子どもの戸籍について、子どもに母親と同じ氏を名乗らせる手続き方法。

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子の氏はどうするか

・離婚後の子どもの戸籍/子どもに母親と同じ氏を名乗らせるには
・離婚後も旧姓にもどらない場合
・子どもが成年になったら元の氏に戻ることもできる



【関連ページ】離婚後の戸籍と氏(姓)

離婚後の子どもの戸籍

離婚をしたことによって、妻は婚姻前の戸籍に戻るか、または別に新しい戸籍を作るか、どちらかを選択することになりますが、親権者がどちらになろうとも子どもの戸籍は離婚前のままです。

両親が離婚しても、原則として子どもは結婚時の夫婦の戸籍に残ります。親権者となった母親が旧姓に戻った場合、子供と母親の氏と戸籍は異なります。

離婚後も結婚時と同じ氏を名乗る場合も、見かけ上は子どもと同じ氏ですが、法律的には子どもと氏も戸籍も別です。


子どもに母親と同じ氏を名乗らせるには

子どもを引き取った母が、子どもの氏を自分と同じにして自分の戸籍に入れたい場合は、親権者となっていれば子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を提出し子の氏の変更許可の審判の申立てをすることができます。そして、家庭裁判所の許可審判書の謄本と子どもの入籍届を市区長村役場に提出します。

この審判は、母が離婚後の自分の戸籍謄本と、元の夫の戸籍謄本を添えて家庭裁判所に申立てをすれば、ほとんどその日のうちに処理されます。双方の戸籍謄本を見れば、離婚したこと、母が親権者になっていること、子どもが父の戸籍に残っていることが明白だからです。

しかし、母が親権者になっていない場合には、母の側からこの審判申立てをすることはできません。親権者である父の側からこの申立てをしてもらうか、あるいは、親権者変更の審判申立てを先にして、その許可を得てから、さらに同じように子の氏変更許可審判の申立てをすることになります。子どもの親権者になっているかどうかは、重要なことです。離婚の際に親権者・監護者を決めるときには、子どもの戸籍や姓をどうするのかといったことまで十分に話し合っておく必要があります。

※親権者でない母親の氏を名のらせる、あるいは戸籍に入れるには、親権者である父が同意して申立をしてくれなければできません。

※子供が15歳以上になれば、子どもが自主的な判断をし、父母のどちらの氏を称するかを決め、自分で氏変更許可の審判を申し立てることができます。母が親権者でなくとも関係ありません。

※子どもは原則として結婚時の戸籍に残ります。子どもを自分の戸籍に入れるためには、自分で新しく戸籍をつくらなければならないため、旧姓に戻る場合も実家の戸籍には戻れません。


離婚後も旧姓にもどらない場合

婚姻によって氏を変更した側は、原則として旧姓に復しますが、離婚後3ヵ月以内にあるいは離婚届と同時に離婚の際に称していた氏を称する届を出すことによって今までの姓を名乗ることもできます。

この場合も子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し子の氏の変更許可の審判の申立てをしなければなりません。

というのは、子どもは父の戸籍の上での苗字であって、母の戸籍の上での苗字ではないので、申し立てをして初めて母の戸籍に入ることができます。


子どもが成年になったら元の氏に戻ることもできる

母と同じ氏に改めた子どもが成年になったときは、1年以内に市区町村役場に、戸籍法の定める届け出をすれば、元の氏に戻ることができます(この場合、家庭裁判所の許可は必要ありません)。

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