扶養控除を受ける親族がいて別居することになった場合、継続して扶養控除を受けることはできるのでしょうか?
今回は扶養控除と別居の関係性について簡単に解説していきます。
別居を検討している方はぜひチェックしてみてください。
扶養控除の基礎知識
まずは、扶養控除の基礎知識について確認していきましょう。
扶養控除とは、納税者・世帯主に扶養家族がいる場合に、課税対象となる納税者の所得から、一定額の控除ができる制度のことを言います。
控除額は最低38万円からになりますが、扶養家族の年齢や、同居の有無などによって控除の額は変わってきます。
扶養控除を受けることができるのは、扶養家族・扶養親族です。
扶養親族とは、その年の末(12月31日)の時点において、以下の5つの条件を全て満たしている親族(配偶者以外)のことを言います
1 16歳以上であること
2011年以前は、16歳未満の子供も扶養控除の対象とされていました。
ですが、子ども手当の創設に伴う法改正を経て、現在の法律では16歳以上が対象になっています。
2 配偶者以外の親族(6親等内の血族、または3親等内の姻族)または、都道府県知事から養育を委託された児童(つまり里子)や、市町村から養護を委託された老人であること
配偶者には配偶者特別控除という制度があるため、扶養控除を受けることはできません。
また、配偶者控除と扶養控除を重複して受けることもできません。
配偶者控除と扶養控除のどちらを受けるかは、納税者が選択することができます。
3 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合、給与収入が103万円以下であること)
合計所得金額とは、
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子・配当所得、短期譲渡所得の各所得、および雑所得の合計
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
を指します。
各所得の解説はここでは割愛しますが、ここで着目したいのが給与所得です。
給与所得の金額は、給与の収入金額から給与所得控除額を差し引いて決定されます。
給与所得控除額は収入金額により段階的に異なりますが、給与収入が162.5万円に満たない場合は一律で65万円となります。
所得が給与のみであり、給与収入が103万円以下である場合、給与所得は38万円となり、扶養控除の対象となる条件を満たすことができます。
よく言われる「103万円以内の給与で働く」とは、この条件を満たして扶養控除の対象となるためのものです。
4 青色申告者の事業専従者として、その年内に、一回も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者ではないこと
青色申告者、白色申告者の各事業専従者とは、納税者と生計をともにする15歳以上の年齢である親族で、年間6ヶ月以上納税者が営んでいる事業に専従している人のことを指します。
自営業者を家族が手伝っている、などの場合が当てはまります。
5 納税者と生計を一にしていること
生計を一にしていること、とは、家計が一緒になっていること、という意味です。
納税者・世帯主の収入で生活をしていたり、お互いが生活費を出し合い支え合っている場合などに、生計を一にしている、と捉えられます。
たとえば、子供がいて、大学で地方に行っている場合、仕送りなどをして支えている関係があるならば、それは生計を一にしている状況だ、と言うことができるのです。
別居していても扶養控除は受けられる?
次に、別居していても扶養控除を受けることはできるのか、についてみていきましょう。
前述したように別居をしていても、「生計を一に」していると認められれば、扶養控除が受けることができます。
たとえば、子供を連れて別居していて、子供の学費を納税者が支払っている、もしくは婚姻費用を支払っている、と言う場合には、生計を一にしていると認められるため扶養控除を受けることができます。ただし、明らかに独立して生活をしている、となった
場合、扶養控除の対象外となる場合もあります。
国外で別居している状態で、そこに送金している、と言ったような場合は、送金証明書を求められる可能性も高いため、きちんと書類に残しておきましょう。
扶養控除を受けるための手続きとは?
次に、扶養控除を受けるための具体的な手続きについてみていきましょう。
1 会社員
会社員が税制上の扶養控除を受けるための手続きは、とても簡単です。
扶養控除が適用される要件を整え、会社で年末調整をするときに、給与取得者の扶養控除等(異動)申告書という書類を会社に提出しましょう。
この際、別居していると扶養控除を受けるに値するという証拠をともに提出しなければならない可能性があります。
つまり、「生計を一にしている」とわかる書類が必要なのですから、仕送りをしている証拠や、送金証明書などを提示できるようにしておく必要があるでしょう。
2 自営業者
会社員でなく、自営業者の場合には、会社に年末調整を任せることができません。
そのため、確定申告時に扶養控除を適用させる必要があります。確定申告書には扶養控除について記載する欄がありますから、そこに、扶養している親族の名前や住所、生年月日、関係性などを書き入れて申請しましょう。
自己申告制であり、書き忘れたら控除が受けられなくなるので、注意しましょう。
基本的にはそのまま扶養控除を受けることができますが、「生計を一にしていないのではないか。節税のためにしているのでは」と税務署から疑いが向けられた場合には追加の書類を要請される可能性もあります。
そのために生計を一にしているという証拠はいつでも示せるようにしておきましょう。
さいごに
今回は、別居していても扶養控除は適用されるのか、について解説してきました。
基本的には、「生計を一にしている」と証明することができたなら、同居しているときと変わらずに扶養控除を受けることができます。
ただし、証拠がなければ、生計がバラバラなのではないか、と疑われることにもなりかねません。
証明するための書類はしっかりと揃えておくのが望ましいでしょう。
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