離婚して親権を持っていない場合、子供と面会する回数や場所はどうなりますか?
月に1回程度、子供に無理のない場所で行われるのが一般的ですが、各家庭の事情によって変わります。面会交流についてどのような決め事があるのか見ていきましょう。

面会交流権とは?子供とどれくらいの頻度で面会できる?

面会交流権の基礎知識について解説します


離婚のとき、もっとも気がかりなのは、子供との交流はどのようになるのか、という点でしょう。


とくに親権者でない方の親にとって、面会交流の頻度、回数は、子供との絆を保つためにとても大切なポイントです。


今回は、面会交流権の基礎知識について解説していきます。
離婚を控えている、面会交流について知りたい、という方は、本記事をぜひチェックしてみてください。


面会交流権ってなに?


面会交流権とは、非監護親(離婚後、子供と離れて暮らす親)と子供が面会する権利のことを言います。


この面会交流権は、監護者ではない親のための権利、と誤解されがちです。ですがこれは、非監護親の権利でもあり、子供の権利でもあるものです。


面会交流は、両親の離婚時、子供の利益を最も優先して設定されなければならない、とされるものの一つです。
両親が離婚をしたからといって、非監護親にまったく会えなくなってしまうのは子供にとって不利益が大きいと考えられています。


そのため、民法でも面会交流を設定することについて、言及されているのです。


ですから、たとえば「夫(または妻)と子供は会わせたくない。」と親が考えていたとしても、そういった一方の親の心情だけで、子供と親を引き離すことはできないのです。


子供が望み、親も望めば、面会交流する権利が、子供にはあるのです。


子供との面会交流権で決めておくべき項目とは?


面会交流権について決めておくべきことは多岐にわたります。


まずは、面会の頻度と、一回あたりの時間を決める必要があります。
また、面会を都度とりきめる場合に、電話、メールなどのやりとりの方法についてや、子供をどこで受け渡すのか、についても決めておく必要があります。


さらに、プレゼントを勝手に贈ってもいいのか、も決めておくとトラブルを避けることができます。


監護者の教育方針でおもちゃを頻繁には買い与えないとか、漫画は禁止とかをしているのに、監護者でない方の親が面会のたびに子供のほしいものを際限なく購入し、プレゼントしている、ということがあるとトラブルに発展しかねません。


プレゼントしてはいけないものや金額、頻度についても話し合っておくと安心です。


また、子供の行事に参加してもいいか、についても決めておきましょう。


子供が両親揃って運動会に来て欲しい、などの要望がある場合、その要望に応えるべきなのか、など細かいところも決めておきましょう。



子供との面会交流権はどうやって決める?


次に、子供との面会交流権はどうやって決定されるのかについて確認しましょう。面会交流権は、3つのパターンで決定されます。


1. 離婚協議

もっとも簡単な方法は、離婚協議によってふたりで話し合って面会交流権について決めるという方法です。


この場合、面会交流権の詳細は、離婚協議書にまとめられます。


2. 面会交流調停

離婚協議で合意にいたらなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。


家庭裁判所で面会交流調停を行い、合意に至った場合、その詳細は、調停調書にまとめられます。


3. 審判

調停でも結論が出なかった場合、いよいよ審判に移行します。審判で決まったことは、審判書にまとめられます。


離婚後、子供との面会頻度や場所はどうなる?

次に、離婚後の子供との面会頻度や場所についても確認しましょう。


子供との面会頻度は、一般的にどのくらいの頻度なの?

子供との面会頻度は各家庭によって異なりますが、多いのは、月に1回程度の面会です。


ただし、遠方に住んでいる、海外在住である、などの場合、もっと頻度は下がるのが通常です。


また、面会交流の場所も、協議などで決定されます。


一般的には子供自身の移動に無理のない場所となりますが、面談の場所を完全に決めてしまうと後の柔軟性に欠けるため、監護親から非監護親に引き渡す場所のみを決めることもあります。


面会頻度が足りないと感じた場合に日数を増やしてもらうことはできる?


子供との面会頻度が足りないと感じた場合には、話し合いや裁判を起こすことで回数、時間を増やしてもらうように交渉することは可能です。


ですが、一度決められたことは、事情になんらかの変化がなければ覆ることが難しいのが通例です。


子供との面会を拒否される事例とは?

最後に、子供との面会を拒否される事例についても確認しておきましょう。


1 子供自身が拒否した場合

面会交流権については、子供の利益を最優先に決定されます。
ですから、子供がその権利を行使したくないと主張(つまり、会いたくないと主張)した場合は、面会はなくなる可能性があるのです。


2 非同居親に何らかの問題がある場合

監護者ではない方の親になんらかの問題(暴力、連れ去りの恐れ、アルコール依存など)がある場合は、子供の身の安全を考慮し、面会が拒否される可能性が濃厚です。


さいごに

今回は、面会交流権の基本知識についてご紹介しました。

参考になりましたら幸いです。

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