離婚や別居した場合、年金はどんな扱いになりますか?
離婚する場合は、それまで支払ってきた保険料の扱いを決める「年金分割」という手続きができます。 しかし、別居については扱いが異なります。順番に見ていきましょう。

離婚、別居で年金はどうなる?手続きやその取扱を解説

離婚や別居で年金はどうなるのか?

離婚をするときには、慰謝料、財産分与など、様々なお金を分ける話し合いが必要になります。
婚姻期間中に払い続けてきた年金もそのひとつです。


これから離婚する夫婦が、婚姻期間中支払った年金保険料を不公平なく分割するため、年金分割という制度が利用できます。


では、別居期間中の年金受給はどうなるのでしょうか。
今回は、年金分割、別居期間中の年金受給といった、夫婦の離婚、別居にまつわる年金について解説していきます。


別居や離婚を考えているけれど、経済的な不安があるため踏み切れない、という方はぜひチェックしてみてください。


年金分割とは?


まずは、そもそも年金分割とは何か、を確認しておきましょう。
「年金分割とは、現金で年金の支給額の半分が受け取れる制度」だと勘違いされている方もいらっしゃいますが、年金分割は、実際に受給する金額や、将来受け取るはずの年金金額を直接分割するものではありません。


年金分割についてご説明するため、まずは簡単に年金の仕組みを見ていきましょう。


年金保険料を納めると、実績が記録されています。この記録は、国民年金・厚生年金・共済年金で別々に管理されています
国民年金の受給年齢に達した際、納付記録から老齢基礎年金の年金額を計算し、支給されます。


国民年金の保険料は固定で、日本国内に住んでいる限り、基本的に20歳以上になれば全員が一律に支払うことになっています。
国民年金保険料の納付期間に応じて老齢基礎年金が支給されるため、夫婦間で特に分割などを行う必要がありません。


その一方、厚生年金の場合は収入への割合で納付する保険料が決定されます。最終的に、厚生年金の納付記録をもとに決定される老齢厚生年金は、収入が高く納付期間が長い人ほど高くなります。


年金分割の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が納付した厚生年金の納付記録です。


夫婦双方が実際に納めた厚生年金保険料に差があったとしても、生活を維持することに貢献などを考慮し、将来受給する年金額の基準となる厚生年金の納付記録を分け合います。


年金分割にはさらに、3号分割制度、合意分割制度に分かれます。


3号分割制度は、夫婦のどちらかが請求すれば、3号被保険者期間、つまり、専業主婦(主夫)であった期間の厚生年金記録を分割できる制度です。これには、相手方の合意は必要ありません。専業主婦(主夫)のみが使用できる制度です。


合意分割制度では、夫婦双方の合意のもと、婚姻期間中の厚生年金記録を、任意の割合で分けることができます。
相手との合意があるのならば、最大50%の割合まで設定が可能です。


割合の合意に至れない場合は、裁判を行って決めることになります。


厚生年金の納付額が多い方の人が70%、少ない方の人が30%といった分割も可能ですが、合意ができず裁判に至った場合、双方50%で分割する、という判決になることがほとんどです。


冒頭で触れた通り、これらの年金分割を行なっても、すぐに現金が受け渡される、というわけではありません。
年金を受け取るためには、結局受給年齢まで待つ必要が出てくるのです。


年金の分割請求の流れとは?


では、実際にはどのように年金分割を行うのでしょうか。
ここでは合意分割を例に挙げ、手続きの流れを確認していきます。


1. 情報通知書の請求手続き

まずは、日本年金機構に年金分割のための情報通知書の請求手続きを行いましょう。
これには、婚姻期間中の厚生年金の加入記録が記載されています。夫婦二人一緒でも、一人でも請求可能です。


2. 年金分割のための情報通知書の受け取り

日本年金機構から年金分割のための情報通知書が送られてきます。



3. 話し合いによる合意

分割の割合を夫婦で検討します。


任意の割合を決めることができますが、厚生年金保険料の納付金額が少ない側の人の按分割合が、50%を超えることはできません。


4. 合意に達しなかった場合、家庭裁判所への審判、または調停の申し立て

話し合いで合意に至った場合は、そのまま年金分割の手続き請求に移ります。


合意に至ることができなかった場合は、家庭裁判所に審判、または調停の申し立てを行います。



5. 年金分割の手続き請求

年金分割の請求は、離婚後、年金事務所にて行います。

「標準報酬改定請求書」に按分を明らかにした書類を添付して提出しましょう。


6. 通知を受け取る

日本年金機構から、按分割合に基づき、厚生年金の標準報酬を改定し、改定後の標準報酬が年金機構から通知されます。これで手続きは完了です。


別居中の年金はどう扱う?


さて、これまで離婚にともなう年金分割についてお話ししてきました。

では、婚姻関係を維持したまま別居をしている場合、年金の扱いはどうなるのでしょうか。


まず、年金の受給が始まっていない年齢での別居を考えます。
年金分割に関しては、離婚してはじめて使用できる制度ですから、このような別居期間中に行うことはできません


ただし、別居はしていても婚姻関係は続いていますから、その期間に仕払った厚生年金保険料は、離婚の際に年金分割の対象となります。


では、すでに年金の受給が始まっている夫婦の場合はどうでしょうか。
離婚していない限り、夫婦には扶養義務があります。俗にいう、婚姻費用の負担義務、というものです。


これは年金生活者であっても同じです。基本的に収入の多い方から少ない方へ、婚姻費用が支払われます。
そのため、結果として婚姻費用として相手の年金の一部を受け取ることになる可能性はあります。


ただし、婚姻費用の請求の際、別居の原因があからさまに請求側にある場合、請求を退けられることもあります。


別居中していると受け取れない?遺族厚生年金


もうひとつ、年金のうち「遺族厚生年金」についても触れておきましょう。
これは、厚生年金に加入していた被保険者がなくなったとき、その死亡者によって生計を維持していた遺族に支払われる年金です。


もちろん妻は受給の対象者ですが、別居していた場合はどうなるのでしょうか。


遺族厚生年金は、「生計維持関係」がなければ受け取ることはできません。
完全に別居し、生計が分かれている場合は、受け取れない可能性もあります。


ただし、亡くなった被保険者と「生計を維持していた」という事実と証拠があれば受給できますので、婚姻費用の支払いがある場合、受給できることも多いです。


さいごに

今回は、離婚時の年金分割、別居中に年金を受け取ることができるのか、などについてご紹介してきました。


年金には様々な種類がありますし、分割といっても単純に分割するわけではありません。


「思っていたよりも年金を受け取れる額が少なかった」と別居・離婚後に慌てないためにも、事前にしっかりと基礎知識をつけておきましょう。


別居に関する関連ページ
財産分与に夫の退職金は含まれるのか?
離婚の財産分与の全てを解説!税金や住宅ローンはどうなる?
協議離婚する時、一番重要になるのは何ですか?
離婚後にやらなくてはならない手続きは何がありますか?
熟年離婚をする原因は、どんなものがありますか?
熟年離婚するためには、どんな準備が必要ですか?
▲ ページの先頭に戻る 
TOPページへ戻る