住宅ローンの連帯保証人ですが、離婚時に外れることはできますか?
結婚し、ここで共に幸せな家庭を築いていこうと購入したマイホーム。
しかし、夫婦の絆が壊れ、離婚することになってしまった場合、住まいも別々に分れることがほとんどでしょう。
そうなったら、今まで一緒に暮らしてきたマイホームをどうにかしなければなりません。残っているローンの支払いはどうするのか、連帯保証人はどうするのか、など、夫婦で話し合い、考えるべきことがたくさんあります。もう一緒に生活したくないと考えている相手とこういった重大なことについて話し合うのはストレスでしょう。
ですが、話し合いを放棄し、うやむやにしていると、あとあと裁判になったり、面倒なことになりがちです。ですから、気を引き締めて事態の解決に動きましょう。
今回は、家のローンの連帯保証人になっているけれど、離婚時に外れることはできるのか、について簡単に解説していきますので、離婚を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも、連帯保証人ってなに?
勘違いしている方もいらっしゃるのですが、連帯保証人は保証人とは似て非なるものです。保証人とは、お金を借りている本人が、支払いを滞らせないために助言する立場の人です。
お金を借りている人に返済能力がある限りにおいては、保証人は本人の代わりに支払いをする必要は一切ありません。
一方、連帯保証人は、お金を借りた本人と同じ責任を負います。
借りた本人が返済できない場合、速攻連帯保証人に返済を求めてもいいと法律で定められています。
たとえば、夫が住宅ローンでお金を借りるときに、妻を連帯保証人にしていたとします。それは離婚後、夫が支払いできなくなった場合、妻に請求がそのままいきます。
そして妻は夫に、請求して!という権利がありません。なぜなら、連帯保証人だからです。
つまり、連帯保証人は、借りた本人と同じレベルの責任を負うといっても過言ではないのです。
保証人であって、借りた本人ではないし、という言い訳は通じません。連帯保証人は同じ借金を背負うほど、重みのあるものであり、気軽になっては絶対にいけないものなのです。
離婚時に連帯保証人から外れる方法とは?
とはいってもすでに連帯保証人になってしまっている場合もあるでしょう。
ここでは、離婚時に連帯保証人から外れる方法をご紹介しておきます。
1. 連帯保証人を差し替える
ひとつ目の方法は、代わりの連帯保証人を連れてくる、という方法です。
連帯保証人は、一定以上の収入があり、支払い能力があると判断される人に限ります。
ただし、前述したように連帯保証人はかなり重みのあるものであり、リスクの高いものです。
ですから、かわりの連帯保証人を探すというのは、かなり難しい行為であることは間違いないでしょう。
2. 住宅ローンを借り換える
離婚時の住宅ローンの残高が、夫婦の合算ではなく、夫のみの年収で借り換えることができる場合、妻側は連帯保証人になる必要がなくなります。
そのため、離婚時にローンを借り換えしておくことで、妻の連帯保証人としての責任は消滅することになります。
妻の方の収入が夫より多い場合であり、ローンを払って家を財産分与で受け取り、かつ妻のみの年収で借り換えできるときには、妻がローンを借り換える、という選択肢もあります。
3. ローンの対象(家)を売却する
思い切って家を売却しローン返済にあてる、という方法もあります。
ただし、売却価格が残りのローンよりも低かった場合には、ローンをどちらが支払うか、という問題は残ります。
まずは売却価格を確認し、オーバーローン(売却価格がローン残高よりも低い)になるかアンダーローン(売却価格がローン残高より高い)になるかを確認する必要があるでしょう。
さいごに
家の連帯保証人になっている場合、離婚時に連帯保証人から外れる方法はいくつかあります。
どの方法が一番適しているのか、迷っている、という方は多いかもしれません。
もしどの方法が自分にあてはまり実行できることなのか、迷っている方は弁護士などの専門家に相談してみましょう。
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